○北名古屋市入院時食事療養費支給要綱

令和3年9月30日

告示第305号

(目的)

第1条 この要綱は、入院時食事療養費の標準負担額として支払った費用(以下「食事療養費」という。)を支給することにより、その経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 食事療養費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号)第4条に規定する受給資格者のうち未就学児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。)とする。

(支給額)

第3条 食事療養費の支給額は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者(北名古屋市医療費支給条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第84号)で定める法令において未就学児を被扶養者とする被保険者、組合員又は加入者で本市の区域内に住所を有しない者を含む。)について未就学児の食事療養費に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が57,700円未満である場合 未就学児の食事療養費の額

(2) 1回の入院期間における未就学児の食事療養費が10,000円を超えた場合 未就学児の食事療養費のうち10,000円を超えた額

(支給申請)

第4条 支給対象者が、食事療養費の支給を受けようとするときは、入院時食事療養費支給申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 領収書又は支払証明書

(2) 市町村民税所得割合算額を確認することができる書類(前条第1号に規定する額の食事療養費の支給を受けようとする場合に限る。)

(支給の決定及び支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、入院時食事療養費支給決定通知書(様式第2)又は入院時食事療養費不支給決定通知書(様式第3)により、前条に規定する申請を行った支給対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により食事療養費の支給を決定した場合は、当該支給対象者に対し、速やかに支給する。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により食事療養費の支給を受けたと認めるときは、支給の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給を受けた額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、支給対象者が食事療養費に関し支給決定前に損害賠償の支払を受けたときは当該損害賠償を受けた金額を控除した額の食事療養費を支給し、又は支給後に損害賠償の支払を受けたことが判明したときは支給の決定の全部若しくは一部を取消し、当該食事療養費に係る損害賠償の額を返還させることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第8条 食事療養費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(消滅時効)

第9条 食事療養費の支給を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効により消滅する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、食事療養費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和3年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに生じた入院時食事療養費の標準負担額については、この要綱の規定を適用する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市入院時食事療養費支給要綱

令和3年9月30日 告示第305号

(令和3年10月1日施行)