○北名古屋市立地適正化計画策定懇談会要綱
令和3年7月16日
告示第265号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画の策定に当たり、専門的な見地から意見交換を行うために開催する北名古屋市立地適正化計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について意見交換を行う。
(1) 立地適正化計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、立地適正化計画の策定に市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇談会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)により構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内関係団体を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(オブザーバー)
第4条 懇談会には、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、市長の求めに応じて出席し、及び意見を述べることができる。
(会長)
第5条 懇談会に会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故等があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する構成員がその職務を代理する。
(懇談会の開催)
第6条 懇談会は、市長が招集する。
2 懇談会は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 懇談会は、必要があるときは、懇談会の構成員以外の者から意見を聴取することができる。
(謝礼等)
第8条 構成員には、予算の範囲内で謝礼及び交通費(公共交通機関に係るものに限る。)を支払う。
(庶務)
第9条 懇談会の庶務は、建設部において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。