○北名古屋市低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付要綱
令和3年4月14日
告示第206号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)が実施する低年齢児保育の推進を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において北名古屋市低年齢児途中入所円滑化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、低年齢児(乳児、1歳児及び2歳児をいう。以下同じ。)の認定こども園への途中入所に対応するために、あらかじめ保育教諭を配置する事業(以下「事業」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市において把握される低年齢児の年度途中の入所希望数に基づき、本市と調整の上、当該認定こども園において低年齢児の年度途中の入所に対してあらかじめ計画的に入所枠を用意していること。
(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第6条、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日府政共生第350号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、26文科初第1464号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0331第9号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他補助金等の配置基準に規定する保育教諭のほかに、担当保育教諭を配置していて、年度途中において当該保育教諭1人当たりの低年齢児が新たに3人以上入所すること。
(3) 補助対象事業のための保育教諭は、低年齢児の保育の実施に当たるほか、必要に応じ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)明け等に伴う年度途中の入所児童のための入所前指導又は市内の育児休業中等の保護者及びその児童に対し、保育についての相談等を実施するように努めること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、賃金、報酬、交通費、給料、職員手当等及び共済費とする。
(1) 1歳児又は2歳児1人当たり 26,000円
(2) 乳児1人当たり 52,000円
(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金所要額調書(様式第2)
(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実施計画書(様式第3)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金所要額調書(様式第2)
(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実施計画書(様式第3)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金精算書(様式第8)
(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実績調書(様式第9)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の決定に付した条件その他法令に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の保管)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の関係書類を整理し、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条、第8条関係)
様式第3(第6条、第8条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第10条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第12条関係)