○北名古屋市低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付要綱

令和3年4月14日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)が実施する低年齢児保育の推進を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において北名古屋市低年齢児途中入所円滑化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、低年齢児(乳児、1歳児及び2歳児をいう。以下同じ。)の認定こども園への途中入所に対応するために、あらかじめ保育教諭を配置する事業(以下「事業」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本市において把握される低年齢児の年度途中の入所希望数に基づき、本市と調整の上、当該認定こども園において低年齢児の年度途中の入所に対してあらかじめ計画的に入所枠を用意していること。

(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第6条、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日府政共生第350号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、26文科初第1464号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0331第9号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他補助金等の配置基準に規定する保育教諭のほかに、担当保育教諭を配置していて、年度途中において当該保育教諭1人当たりの低年齢児が新たに3人以上入所すること。

(3) 補助対象事業のための保育教諭は、低年齢児の保育の実施に当たるほか、必要に応じ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)明け等に伴う年度途中の入所児童のための入所前指導又は市内の育児休業中等の保護者及びその児童に対し、保育についての相談等を実施するように努めること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、賃金、報酬、交通費、給料、職員手当等及び共済費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、低年齢児途中入所担当保育教諭の各月の受入可能児数に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める一人当たりの月額単価を乗じて得た額を補助基準額とし、補助対象経費の額から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較して少ない額とする。ただし、担当保育教諭1人当たり年額46万円を上限とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(1) 1歳児又は2歳児1人当たり 26,000円

(2) 乳児1人当たり 52,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付申請書(様式第1)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金所要額調書(様式第2)

(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実施計画書(様式第3)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付決定通知書(様式第4)により当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 前条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容の変更(補助金交付予定額に変更がないものは除く。)又は廃止(以下「変更等」という。)をしようとする場合は、低年齢児途中入所円滑化事業実施計画変更(廃止)承認申請書(様式第5)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に速やかに提出しなければならない。

(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金所要額調書(様式第2)

(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実施計画書(様式第3)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更等の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、低年齢児途中入所円滑化事業実施計画変更(廃止)可否決定通知書(様式第6)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、低年齢児途中入所円滑化事業費補助金実績報告書(様式第7)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金精算書(様式第8)

(2) 低年齢児途中入所円滑化事業実績調書(様式第9)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、低年齢児途中入所円滑化事業費補助金確定通知書(様式第10)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から20日以内に低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定に付した条件その他法令に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(書類の保管)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の関係書類を整理し、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条、第8条関係)

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様式第3(第6条、第8条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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様式第7(第10条関係)

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様式第8(第10条関係)

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様式第9(第10条関係)

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様式第10(第11条関係)

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様式第11(第12条関係)

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北名古屋市低年齢児途中入所円滑化事業費補助金交付要綱

令和3年4月14日 告示第206号

(令和3年4月14日施行)