○北名古屋市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱

令和3年4月7日

告示第204号

(目的)

第1条 この補助金は、自転車乗車用ヘルメットの購入に要する経費の一部を補助することにより、自転車を利用する児童生徒等及び高齢者のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車を利用する児童生徒等又は高齢者が自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 からまでに定める認証に類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、市長が安全基準に適合していると認めるもの

(2) 児童生徒等 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、当該年度に満7歳以上満18歳以下となるものをいう。

(3) 保護者等 児童生徒等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒等を現に監護するもの又は児童生徒等の親族で、社会通念上、児童生徒等を保護する責任があるもので、児童生徒等が着用する自転車乗車用ヘルメットの購入に要する経費の負担又は児童生徒等が着用するヘルメットに係る申請をするものをいう。

(4) 高齢者 市内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている者で、当該年度に満65歳以上となるものをいう。

(補助対象者)

第3条 北名古屋市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒等又は高齢者とする。

(1) ヘルメットの購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対する他の補助金の交付を受けていない者。

(2) 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)及び北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でないもの。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者及び保護者等(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して90日を経過した日又はヘルメットを購入した日の属する年度の3月1日のいずれか早い日までに、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が保護者等であるときは、身分を証明できる書類を提示しなければならない。

(1) 代金の支払が完了したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、交付を決定し、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(検査等)

第8条 市長は、申請者に対し補助金に関する必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(免責)

第10条 県及び市は、ヘルメット着用時に発生した事故によって生じた一切の損害について、責任を負わない。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和3年4月12日から施行する。

様式第1(第5条関係)

画像画像画像

様式第2(第6条関係)

画像

様式第3(第7条関係)

画像

北名古屋市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱

令和3年4月7日 告示第204号

(令和3年4月12日施行)