○北名古屋市議会議員の研修に関する要綱

令和3年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市議会議員の研修に関する条例(平成20年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)に規定する研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の実施計画書)

第2条 条例第3条第1項に規定する実施計画書は、様式第1によるものとする。

(研修結果の報告)

第3条 条例第7条第1項の規定による研修結果の報告は、研修結果報告書(様式第2)によって行う。

2 複数の議員が同一の研修を集団で受講した場合は、その代表者が一括して前項の報告をすることができる。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

画像

様式第2(第3条関係)

画像

北名古屋市議会議員の研修に関する要綱

令和3年3月31日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年3月31日 議会訓令第1号