○北名古屋市議会議員の研修に関する要綱
令和3年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市議会議員の研修に関する条例(平成20年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)に規定する研修に関し必要な事項を定めるものとする。
2 複数の議員が同一の研修を集団で受講した場合は、その代表者が一括して前項の報告をすることができる。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)