○北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則
令和3年2月3日
規則第10号
北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年北名古屋市規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第13条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第14条―第19条)
第4章 特定教育・保育施設等(第20条―第24条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第25条―第30条)
第6章 業務管理体制(第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(市が定める時間)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、60時間とする。
(保育の必要事由)
第4条 府令第1条の5第10号に規定する市が認める事由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている保護者が現に監護している小学校就学前子ども(当該育児休業に係る小学校就学前子どもを除く。)が、保育を利用しようとする年度の初日において満3歳(4月2日生まれの者にあっては満4歳とする。)以上であること。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子どものための教育・保育給付認定申請書(1号)(様式第1)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2・3号)(様式第2)
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。
2 府令第8条第6号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(現況届)
第9条 法第22条の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定等現況届(様式第7)によって行わなければならない。
(教育・保育給付認定の変更)
第10条 法第23条第1項の規定による認定の変更をしようとする教育・保育給付認定保護者は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、法第23条第3項の規定に基づき変更申請に係る処分の延期を行うときは、教育・保育給付認定延期通知書(様式第6)を当該申請に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第12)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条の規定により、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付を受けようとするときは、幼児教育・保育認定証再交付申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1項第1号に掲げる認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第14)
(施設等利用給付認定の結果通知等)
第15条 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第18)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第16条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第17条 府令第28条の11に規定する施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第18条 府令第28条の12に規定する届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第20)により行うものとする。
第4章 特定教育・保育施設等
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第20条 府令第29条及び第39条の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第22)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第22条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等変更申請書(様式第25)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第23条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による変更の届出は、特定教育・保育施設等変更届(様式第26)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第27)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第24条 法第36条及び法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第28)により行うものとする。
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第25条 府令第53条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第29)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第27条 法第58条の5の規定による確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第32)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第28条 法第58条の6の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第33)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し)
第29条 法第58条の10の規定による確認の取消しの通知は、特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(様式第34)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の停止)
第30条 法第58条の10の規定による確認の全部又は一部の効力の停止の通知は、特定子ども・子育て支援施設等確認停止通知書(様式第35)により行うものとする。
第6章 業務管理体制
第31条 法第55条及び府令第46条の規定による業務管理体制の届出は、業務管理体制の整備に関する事項届(様式第36)により行うものとする。
2 府令第46条第2項の規定による届出事項の変更は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届(様式第37)により行うものとする。
第7章 雑則
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき提出されている申請書、届、届出書及び申込書は、この規則による改正後の北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づき提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき交付されている通知書及び認定証は新規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(令和3年10月5日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則様式第2の規定は、令和4年4月1日以降に教育・保育給付に係る教育・保育給付認定を受けることを求める申請について適用し、同日前に教育・保育給付に係る教育・保育給付認定を受けることを求める申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第2の規定は、令和6年度分以後の教育・保育給付認定に係る申請について適用し、令和5年度分の当該申請については、なお従前の例による。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第8条、第10条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第8条、第10条関係)
様式第6(第8条、第10条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第11条関係)
様式第12(第12条関係)
様式第13(第13条関係)
様式第14(第14条関係)
様式第15(第14条関係)
様式第16(第14条関係)
様式第17(第15条関係)
様式第18(第15条関係)
様式第19(第17条関係)
様式第20(第18条関係)
様式第21(第19条関係)
様式第22(第20条関係)
様式第23(第21条関係)
様式第24(第21条関係)
様式第25(第22条関係)
様式第26(第23条関係)
様式第27(第23条関係)
様式第28(第24条関係)
様式第29(第25条関係)
様式第30(第26条関係)
様式第31(第26条関係)
様式第32(第27条関係)
様式第33(第28条関係)
様式第34(第29条関係)
様式第35(第30条関係)
様式第36(第31条関係)
様式第37(第31条関係)