○北名古屋市生涯学習人材登録制度実施要綱

令和2年10月8日

教育委員会告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等の学習意欲を高め、主体的な学習を推進し、もって北名古屋市における生涯学習を発展させるため、生涯学習人材登録制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(講師)

第2条 講師となることができる者は、教育、文化、スポーツ等の各分野の知識、技術及び経験を指導すること(以下「講座」という。)ができる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、講師となることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)と認められる者

(2) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(受講対象者)

第3条 講座を受けることができる者は、北名古屋市に在住し、在勤し、又は在学する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、講座を受けることができない。

(1) 暴力団員又は暴力団関係者と認められる者

(2) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(生涯学習人材登録)

第4条 教育委員会は、生涯学習人材リスト(以下「リスト」という。)を作成し、受講する講座を選定するため必要な情報を当該リストに登録する。

2 前項の規定によりリストに登録する情報(以下「登録情報」という。)は、次に掲げるものとする。この場合において、第2号の講座の分類番号及び分類は、別表に定めるものとする。

(1) 講師の氏名(講師が団体である場合は団体名)

(2) 講座の分類番号、分類及び内容

(3) 講座を受けることに要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 教育委員会は、リストを市窓口、ホームページその他の講座を受ける者が容易に閲覧できる方法で公開する。

(登録の有効期間)

第5条 講師の登録の有効期間は、次条の規定により登録された日の属する年度の翌々年度末までとする。

(登録手続)

第6条 講師の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、講師の登録を希望する月の前月の20日までに、講師登録申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請について、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、講師登録承認通知書(様式第2)又は講師登録不承認通知書(様式第3)により、申請者に通知する。

(受講申込)

第7条 講座を受けることを希望する者(以下「受講者」という。)は、受講申込書(様式第4)を講座を受けることを希望する日の10日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申込みを受理した場合は、当該申込みに関し講師に連絡する。

3 講師は、前項の規定により連絡があったときは、受講者と講座の実施について協議する。

(報告)

第8条 講師は、講座を実施した月の翌月の10日までに、月間活動報告書(様式第5。以下「報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、講師が病気等の事由により、報告書の提出が困難であると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(登録事項の変更)

第9条 講師は、登録情報に変更が生じた場合は、速やかに登録情報変更届(様式第6)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けた場合は、登録情報の変更を行う。

(登録の抹消及び取消し)

第10条 講師は、登録情報の抹消を希望する場合は、登録情報抹消届(様式第7。以下「抹消届」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、抹消届が提出された場合は、当該抹消届により指定された日に登録情報をリストから抹消する。

3 教育委員会は、次に掲げる場合は、講師の登録を取り消すものとする。

(1) 死亡等の事由により、講座の実施が困難な場合

(2) 次条に規定する禁止行為を行った場合

4 教育委員会は、前項の規定により、リストの登録を取り消した場合は、講師登録取消通知書(様式第8)により講師に通知する。

(禁止行為)

第11条 講師及び受講者は、第1条の目的を逸脱する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。

(免責)

第12条 教育委員会は、講座の実施に伴い生じた事故について責任を負わない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、生涯学習人材登録制度に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

大分類

小分類

100 文学・言語

100 文学・言語全般

101 日本文学(古典)

102 日本文学(近現代)

103 短歌

104 俳句

105 川柳

106 漢詩・漢文

107 童話・昔話

108 外国文学

109 日本語・日本語会話

110 英語・英会話

111 中国語・中国語会話

112 その他外国語・外国語会話

199 その他

200 歴史・民俗

200 歴史・民俗全般

201 日本の歴史

202 世界の歴史

203 日本の民俗

204 世界の民俗

205 文化財

206 郷土史

299 その他

300 教育・科学

300 教育・科学全般

301 乳幼児教育

302 青少年教育

303 成年教育

304 学校教育

305 家庭教育

306 社会教育

307 人文科学

308 自然科学

309 社会科学

310 環境問題

311 男女共同参画

399 その他

400 健康・福祉

400 健康・福祉全般

401 健康体操

402 リズム体操

403 太極拳

404 ヨーガ

405 気功

406 エアロビクス

407 医療制度

408 医療知識

409 福祉制度

410 障がい者福祉

411 高齢者福祉・介護

412 児童福祉・保育

413 手話

414 点字・音声訳

415 ボランティア活動

499 その他

500 音楽・芸能

500 音楽・芸能全般

501 三味線

502 琴・大正琴

503 尺八

504 和太鼓

505 ピアノ

506 ギター

507 ハーモニカ

508 オカリナ

509 バンド活動

510 コーラス

511 民謡

512 詩吟

513 カラオケ

514 日本舞踊

515 民踊

516 新舞踊

517 歌踊

518 社交ダンス

519 演劇

599 その他

600 美術・工芸

600 美術・工芸全般

601 水彩画

602 油彩画

603 水墨画

604 版画

605 絵手紙

606 写真

607 書道

608 ペン習字

609 彫刻

610 陶芸

611 革工芸

612 ガラス工芸

699 その他

700 生活・趣味

700 生活・趣味全般

701 消費生活

702 防災・防犯

703 礼法・マナー

704 和裁

705 洋裁

706 パッチワーク

707 刺繍

708 編み物

709 染色

710 着付け

711 料理

712 パン作り・お菓子作り

713 日曜大工・DIY

714 茶道

715 華道

716 盆栽

717 家庭菜園

718 ガーデニング

719 アウトドア

720 囲碁

721 将棋

722 マジック

799 その他

800 国際・情報

800 国際・情報全般

801 異文化交流

802 パソコン・IT

899 その他

900 スポーツ

900 スポーツ全般

901 野球・ソフトボール

902 バスケットボール

903 バレーボール・ソフトバレー

904 テニス・ミニテニス

905 バドミントン

906 卓球

907 サッカー・フットサル

908 その他球技

909 陸上

910 水泳

911 柔道

912 剣道

913 体操

914 スキー・スノーボード

999 その他

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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様式第7(第10条関係)

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様式第8(第10条関係)

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北名古屋市生涯学習人材登録制度実施要綱

令和2年10月8日 教育委員会告示第32号

(令和2年10月8日施行)