○北名古屋市生涯学習人材登録制度実施要綱
令和2年10月8日
教育委員会告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等の学習意欲を高め、主体的な学習を推進し、もって北名古屋市における生涯学習を発展させるため、生涯学習人材登録制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(講師)
第2条 講師となることができる者は、教育、文化、スポーツ等の各分野の知識、技術及び経験を指導すること(以下「講座」という。)ができる者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)と認められる者
(2) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(受講対象者)
第3条 講座を受けることができる者は、北名古屋市に在住し、在勤し、又は在学する者とする。
(1) 暴力団員又は暴力団関係者と認められる者
(2) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(生涯学習人材登録)
第4条 教育委員会は、生涯学習人材リスト(以下「リスト」という。)を作成し、受講する講座を選定するため必要な情報を当該リストに登録する。
(1) 講師の氏名(講師が団体である場合は団体名)
(2) 講座の分類番号、分類及び内容
(3) 講座を受けることに要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3 教育委員会は、リストを市窓口、ホームページその他の講座を受ける者が容易に閲覧できる方法で公開する。
(登録の有効期間)
第5条 講師の登録の有効期間は、次条の規定により登録された日の属する年度の翌々年度末までとする。
(登録手続)
第6条 講師の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、講師の登録を希望する月の前月の20日までに、講師登録申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。
(受講申込)
第7条 講座を受けることを希望する者(以下「受講者」という。)は、受講申込書(様式第4)を講座を受けることを希望する日の10日前までに、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する申込みを受理した場合は、当該申込みに関し講師に連絡する。
3 講師は、前項の規定により連絡があったときは、受講者と講座の実施について協議する。
(報告)
第8条 講師は、講座を実施した月の翌月の10日までに、月間活動報告書(様式第5。以下「報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、講師が病気等の事由により、報告書の提出が困難であると教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(登録事項の変更)
第9条 講師は、登録情報に変更が生じた場合は、速やかに登録情報変更届(様式第6)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けた場合は、登録情報の変更を行う。
(登録の抹消及び取消し)
第10条 講師は、登録情報の抹消を希望する場合は、登録情報抹消届(様式第7。以下「抹消届」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、抹消届が提出された場合は、当該抹消届により指定された日に登録情報をリストから抹消する。
3 教育委員会は、次に掲げる場合は、講師の登録を取り消すものとする。
(1) 死亡等の事由により、講座の実施が困難な場合
(2) 次条に規定する禁止行為を行った場合
(禁止行為)
第11条 講師及び受講者は、第1条の目的を逸脱する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(免責)
第12条 教育委員会は、講座の実施に伴い生じた事故について責任を負わない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、生涯学習人材登録制度に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
大分類 | 小分類 |
100 文学・言語 | 100 文学・言語全般 |
101 日本文学(古典) | |
102 日本文学(近現代) | |
103 短歌 | |
104 俳句 | |
105 川柳 | |
106 漢詩・漢文 | |
107 童話・昔話 | |
108 外国文学 | |
109 日本語・日本語会話 | |
110 英語・英会話 | |
111 中国語・中国語会話 | |
112 その他外国語・外国語会話 | |
199 その他 | |
200 歴史・民俗 | 200 歴史・民俗全般 |
201 日本の歴史 | |
202 世界の歴史 | |
203 日本の民俗 | |
204 世界の民俗 | |
205 文化財 | |
206 郷土史 | |
299 その他 | |
300 教育・科学 | 300 教育・科学全般 |
301 乳幼児教育 | |
302 青少年教育 | |
303 成年教育 | |
304 学校教育 | |
305 家庭教育 | |
306 社会教育 | |
307 人文科学 | |
308 自然科学 | |
309 社会科学 | |
310 環境問題 | |
311 男女共同参画 | |
399 その他 | |
400 健康・福祉 | 400 健康・福祉全般 |
401 健康体操 | |
402 リズム体操 | |
403 太極拳 | |
404 ヨーガ | |
405 気功 | |
406 エアロビクス | |
407 医療制度 | |
408 医療知識 | |
409 福祉制度 | |
410 障がい者福祉 | |
411 高齢者福祉・介護 | |
412 児童福祉・保育 | |
413 手話 | |
414 点字・音声訳 | |
415 ボランティア活動 | |
499 その他 | |
500 音楽・芸能 | 500 音楽・芸能全般 |
501 三味線 | |
502 琴・大正琴 | |
503 尺八 | |
504 和太鼓 | |
505 ピアノ | |
506 ギター | |
507 ハーモニカ | |
508 オカリナ | |
509 バンド活動 | |
510 コーラス | |
511 民謡 | |
512 詩吟 | |
513 カラオケ | |
514 日本舞踊 | |
515 民踊 | |
516 新舞踊 | |
517 歌踊 | |
518 社交ダンス | |
519 演劇 | |
599 その他 | |
600 美術・工芸 | 600 美術・工芸全般 |
601 水彩画 | |
602 油彩画 | |
603 水墨画 | |
604 版画 | |
605 絵手紙 | |
606 写真 | |
607 書道 | |
608 ペン習字 | |
609 彫刻 | |
610 陶芸 | |
611 革工芸 | |
612 ガラス工芸 | |
699 その他 | |
700 生活・趣味 | 700 生活・趣味全般 |
701 消費生活 | |
702 防災・防犯 | |
703 礼法・マナー | |
704 和裁 | |
705 洋裁 | |
706 パッチワーク | |
707 刺繍 | |
708 編み物 | |
709 染色 | |
710 着付け | |
711 料理 | |
712 パン作り・お菓子作り | |
713 日曜大工・DIY | |
714 茶道 | |
715 華道 | |
716 盆栽 | |
717 家庭菜園 | |
718 ガーデニング | |
719 アウトドア | |
720 囲碁 | |
721 将棋 | |
722 マジック | |
799 その他 | |
800 国際・情報 | 800 国際・情報全般 |
801 異文化交流 | |
802 パソコン・IT | |
899 その他 | |
900 スポーツ | 900 スポーツ全般 |
901 野球・ソフトボール | |
902 バスケットボール | |
903 バレーボール・ソフトバレー | |
904 テニス・ミニテニス | |
905 バドミントン | |
906 卓球 | |
907 サッカー・フットサル | |
908 その他球技 | |
909 陸上 | |
910 水泳 | |
911 柔道 | |
912 剣道 | |
913 体操 | |
914 スキー・スノーボード | |
999 その他 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)