○北名古屋市高齢者等見守りサポート事業実施要綱

令和2年6月1日

告示第208号

北名古屋市徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等及び障害者等(以下「認知症高齢者等」という。)の安全の確保を図り、介護者が安心して介護ができる環境を整備するため、北名古屋市高齢者等見守りサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、位置情報探索システム専用端末機の貸与及び利用者負担額の徴収に関し、その業務を適切に事業運営ができると認められる民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住するもので、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「被介護者」という。)を在宅で介護している家族(被介護者の3親等内の親族をいう。)とする。

(1) 認知症により行方不明になるおそれのあるおおむね65歳以上の高齢者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者又は障害児で、所在が不明となるおそれがあるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高齢者等見守りサポート事業利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定する。

2 市長は、事業の利用の可否を決定したときは、速やかに高齢者等見守りサポート事業利用決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(辞退届)

第6条 前条第1項の規定により利用を決定された者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者等見守りサポート事業利用辞退届(様式第3。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の必要がなくなったとき。

(2) 被介護者が1月以上にわたり、入院又は入所により在宅でなくなったとき。

(3) 被介護者が転出したとき。

(4) 被介護者が死亡したとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消し、その旨を高齢者等見守りサポート事業利用取消通知書(様式第4)により利用者へ通知するものとする。

(1) 辞退届が提出されたとき。

(2) 事業の必要がないと判断されるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用者負担額及び助成額)

第8条 利用者は、月額500円を負担しなければならない。

2 市長は、利用者が位置情報探索システム専用端末機を内蔵するための専用靴を購入する場合にあっては、5,000円を上限として助成する。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

画像

様式第2(第5条関係)

画像

様式第3(第6条関係)

画像

様式第4(第7条関係)

画像

北名古屋市高齢者等見守りサポート事業実施要綱

令和2年6月1日 告示第208号

(令和2年12月24日施行)