○北名古屋市職員互助会助成金交付要綱
令和2年5月11日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市職員互助会条例(平成18年北名古屋市条例第41号)第5条の助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成金の額)
第2条 助成金の額は、交付を受けようとする年度の4月末日現在の会員数に会員1人当たりの助成金額を乗じて得た額とする。
(助成金交付の申請)
第3条 北名古屋市職員互助会(以下「互助会」という。)は、助成金の交付の申請をしようとするときは、助成金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金の交付を行う。
(助成金の返還)
第6条 市長は、互助会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)