○北名古屋市職員互助会助成金交付要綱

令和2年5月11日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市職員互助会条例(平成18年北名古屋市条例第41号)第5条の助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、交付を受けようとする年度の4月末日現在の会員数に会員1人当たりの助成金額を乗じて得た額とする。

(助成金交付の申請)

第3条 北名古屋市職員互助会(以下「互助会」という。)は、助成金の交付の申請をしようとするときは、助成金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するとともに、助成金交付決定通知書(様式第2)により、互助会に通知する。

(助成金交付の請求及び交付)

第5条 互助会は、前条に規定する交付決定を受けたときは、速やかに助成金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金の交付を行う。

(助成金の返還)

第6条 市長は、互助会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市職員互助会助成金交付要綱

令和2年5月11日 告示第186号

(令和2年5月11日施行)