○北名古屋市事後審査型一般競争入札実施要綱

令和2年4月17日

告示第168号

北名古屋市制限付き一般競争入札実施要綱(平成19年北名古屋市告示第219号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市(以下「本市」という。)が発注する建設工事のうち、入札後に落札候補者の入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を満たす場合に落札を決定する一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型一般競争入札の実施対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が8,000万円以上の建設工事の中から、北名古屋市業者選定審査委員会規程(平成25年北名古屋市訓令第6号)第1条に規定する北名古屋市業者選定審査委員会(以下「業者選定審査委員会」という。)の審議を経て、市長が決定する。

(入札参加資格)

第3条 事後審査型一般競争入札に参加できるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 入札の公告日から当該工事落札決定の日までに、本市から北名古屋市指名停止措置要綱(平成25年北名古屋市告示第174号)の規定に基づく指名停止又はこれに準ずる措置を受けている期間がない者

(2) 入札の公告日から対象工事落札決定の日までに、本市から「北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けている期間がない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、入札公告に掲げられた対象工事の資格要件を全て満たす者

2 市長は、対象工事の種類又は性質により必要があるときは、業者選定審査委員会の審議を経て、次に掲げる資格要件を対象工事ごとに設けることができる。

(1) 当該対象工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定による経営事項審査の総合数値が別に定める数値以上であること。

(2) 北名古屋市内又は愛知県内に法第3条第1項の規定による建設業許可を受けた契約締結先となる本店又は営業所等を設置していること。

(3) 当該対象工事に現場代理人、監理技術者等が適正に配置できること。

(4) 当該対象工事と同種工事の施工実績があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める要件を満たしていること。

3 共同企業体の場合は、当該共同企業体の構成員については、前2項の規定を準用する。

(入札の公告)

第4条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び北名古屋市契約規則(平成18年北名古屋市規則第40号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づく公告に、規則第8条各号に規定する事項を記載するものとする。

2 前項の公告は、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公告するものとする。

3 第1項の入札の公告の写し及び設計図書を北名古屋市ホームページ又はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)(以下「電子調達システム」という。)に掲載するものとする。

(入札参加申請)

第5条 事後審査型一般競争入札に参加することを希望する者は、前条の規定による公告において指定された期間内に、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(落札候補者の決定)

第6条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札したもの)を落札候補者として決定する旨を電子調達システムにより通知し、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とし、入札参加資格の確認が終了するまで落札を保留するものとする。

2 前項の落札候補者となる者が2以上あるときは、くじにより落札候補者及び次順位者を決定するものとする。

(入札参加資格確認審査書類等の提出)

第7条 市長は、落札候補者に対し、落札候補者となった旨を速やかに連絡し、事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2)及び当該公告に示す入札参加資格確認審査書類等(以下「確認書類等」という。)の提出を求めるものとする。

2 落札候補者は、市長から確認書類等の提出を求められた日から起算して2日(北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日を除く。)以内に確認書類等を市長が指定する場所に提出するものとする。この場合において、確認書類等は返却しないものとする。

(入札参加資格要件の確認等)

第8条 市長は、入札参加資格要件に基づき、第1順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの確認を行い、確認をした結果、当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合には、その者のした入札を無効とし、次に低い価格を提示した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)について確認を行う。この場合において、本項中「第1順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとする。

2 第6条第1項の規定による落札候補者の順位により順次確認を行い、入札参加資格を満たす者が確認できるまで行うものとする。

3 前2項の確認結果について、業者選定審査委員会に内申し、業者選定審査委員会の審議を経て、市長が落札者を決定する。

(落札者の決定等)

第9条 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていると判断したときは、当該落札候補者に対して事後審査型一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第3)により通知し、併せて落札者に決定した旨を電子調達システムにより通知するものとする。

2 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないと判断したときは、当該落札候補者に対して事後審査型一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第3)により通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年2月26日告示第50号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第9条関係)

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北名古屋市事後審査型一般競争入札実施要綱

令和2年4月17日 告示第168号

(令和3年3月1日施行)