○北名古屋市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和2年4月14日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

2 補償の範囲は、契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。

(補償額)

第3条 事業の補償の上限額は1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額はないものとする。

(保険料の負担)

第4条 事業の保険料は、市が全額負担するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、北名古屋市徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱(令和元年北名古屋市告示第123号)第3条第2項の規定により登録された者のうち、行方不明になったことがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要と認めるものとする。

(1) 要介護認定における主治医の意見書又は要介護認定調査員の調査結果のいずれかで、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する者及び障害高齢者の日常生活自立度がJ1、J2、A1又はA2に該当する者

(2) 要介護認定における認定調査の「徘徊」「外出して戻れない」のどちらかの項目において、「ある」又は「ときどきある」に該当する者

(加入の申請)

第6条 対象者又は対象者を在宅で介護する者、対象者の家族若しくは法定代理人のうち、保険加入を希望するもの(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(加入の決定)

第7条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、保険加入の可否を決定し、速やかに認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 申請者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに認知症高齢者等個人賠償責任保険変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第9条 申請者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、速やかに認知症高齢者等個人賠償責任保険辞退届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者が死亡した場合

(2) 被保険者が保険加入を辞退する場合

(3) 被保険者が市外に転出した場合

(4) 被保険者が在宅でなくなった場合

(5) 被保険者が第5条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合

(事故発生の受付及び報告)

第10条 補償の対象となる事故が発生した場合は、申請者は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。

2 保険会社は、前項の規定による受付をした場合は、受付した日の属する月の翌月10日までに事故受付報告書を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 事業に携わる者は、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月8日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第9条関係)

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北名古屋市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和2年4月14日 告示第167号

(令和3年3月8日施行)