○北名古屋市空家等の適切な管理に関する規則

令和2年6月10日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例(令和2年北名古屋市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査に関する通知書(様式第1)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2)とする。

(特定空家等の認定及び解除)

第3条 条例第9条第2項に規定する通知は、特定空家等認定通知書(様式第3)により行うものとする。

2 条例第9条第4項に規定する通知は、特定空家等認定解除通知書(様式第4)により行うものとする。

(法第22条の規定に基づく措置)

第4条 法第22条第1項に規定する指導は、指導書(様式第5)により行うものとする。

2 法第22条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第6)により行うものとする。

3 法第22条第3項に規定する命令は、命令書(様式第7)により行うものとする。

4 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に関する事前通知書(様式第8)によるものとする。

5 法第22条第13項に規定する標識の設置及び公示は、標識(様式第9)によるものとする。

6 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第10)により行うものとする。

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第11)により行うものとする。

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12)によるものとする。

(公表)

第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、告示、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第6条 条例第10条第2項の規定により公表の相手方に意見を述べる機会を付与するときは、意見陳述機会付与通知書(様式第13)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る意見書(様式第14)により意見を述べなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 条例第12条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第4条関係)

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様式第6(第4条関係)

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様式第7(第4条関係)

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様式第8(第4条関係)

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様式第9(第4条関係)

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様式第10(第4条関係)

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様式第11(第4条関係)

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様式第12(第4条関係)

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様式第13(第6条関係)

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様式第14(第6条関係)

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様式第15(第7条関係)

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北名古屋市空家等の適切な管理に関する規則

令和2年6月10日 規則第35号

(令和5年12月27日施行)