○北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例

令和2年6月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理について必要な事項を定めることにより、空家及びその敷地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等又はこれらの敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び市内に所在する法人その他の団体をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、所有者等による空家等の適切な管理及び活用の促進並びに特定空家等の発生の予防に関し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に講じるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、管理不全な状態にある空家等(周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等をいう。以下同じ。)があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、警察、消防その他の関係機関及び電気、ガス、水道等の事業者と連携し、協力体制を構築するよう努めるものとする。

(所有者等への通知及び依頼)

第7条 市長は、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対し、管理不全な状態であることを通知し、是正に必要な措置をとるよう依頼することができる。

(軽微な措置)

第8条 市長は、地域防犯及び保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、空家等の開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置等必要最小限の措置を職員等に行わせることができる。

(特定空家等の認定及び解除)

第9条 市長は、法第9条に規定する調査を行った空家等が別に定める基準による特定空家等の要件に該当すると認めるときは、当該空家等を特定空家等と認定する。

2 市長は、前項の規定による認定を行った場合においては、当該特定空家等の所有者等に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でなくなったと認めるときは、遅滞なく当該空家等の特定空家等の認定を解除する。

4 市長は、前項の規定による解除を行った場合においては、当該空家等の所有者等に対し、その旨を通知するものとする。

(公表)

第10条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(協議会への意見の聴取)

第11条 市長は、第9条に規定する特定空家等の認定、法第22条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項の規定による代執行を行おうとするときは、北名古屋市空家等対策協議会条例(平成30年北名古屋市条例第20号)に規定する北名古屋市空家等対策協議会の意見を聞かなければならない。

(緊急安全措置)

第12条 市長は、空家等について人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、当該危険な状態を回避するため必要最小限の措置を講ずることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

(財産管理人の選任の申立て)

第13条 市長は、法又はこの条例の施行のために必要と認めるときは、不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例

令和2年6月10日 条例第26号

(令和5年12月27日施行)