○北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例

令和2年5月28日

条例第19号

(議員報酬の特例)

第1条 令和2年6月1日から令和3年3月31日まで(以下「特例期間」という。)に支給する議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年北名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の特例)

第2条 特例期間における条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、前条に規定する議員報酬の月額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例

令和2年5月28日 条例第19号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月28日 条例第19号