○北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例
令和2年5月28日
条例第19号
(議員報酬の特例)
第1条 令和2年6月1日から令和3年3月31日まで(以下「特例期間」という。)に支給する議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年北名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。