○北名古屋市自治会集会施設建設等補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第150号
北名古屋市自治会集会施設建設等補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第88号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自治会が地域における自治会活動の拠点となる集会施設を建設し、若しくは購入し、又は集会施設を増改築し、若しくは修繕する場合に要する費用の一部を補助することにより、自治会活動の振興及び地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 自治会 北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会をいう。
(2) 集会施設 会議、集会、研修会又は講習会を行うことができる設備を備えた公会堂、公民館、集会所その他これらに類する市が認めた施設をいう。
(自治会の努力義務)
第3条 自治会は、補助金の交付を受けたときは、補助金の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 地域住民以外の利用を許可すること。
(2) 集会施設を有効に活用すること。
(3) 市の公共施設に準じた取扱いをすること。
(補助対象施設)
第4条 補助金交付の対象となる集会施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 自治会が補助対象施設を管理している又は管理する予定であること。
(2) 集会施設の敷地が次のいずれかに該当すること。
ア 自治会が補助対象施設の敷地を所有している又は所有する予定があること。
イ 補助対象施設の敷地の借地契約又は使用貸借契約の期間が、補助金交付の申請をした日において10年以上ある又は10年未満であるが、借地契約又は使用貸借契約の更新により同程度の期間の借地ができること。
2 前項の規定にかかわらず、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業において助成金が交付される集会施設は、補助対象施設としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象施設の新築、増築、改築若しくは修繕に係る工事費又は工事請負費
(2) 補助対象施設の購入費
(3) 補助対象施設に固定して使用する機器類及び備品類の工事費又は工事請負費(施設と一体で整備されるもので市長が適当と認めた購入費を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 新築工事に伴う既存の施設、設備等の撤去及び解体処理に関する経費
(2) 工事に伴う土地の取得及び造成、外構工事並びに設計監理に関する経費
(補助対象外経費)
第6条 前条の規定にかかわらず、補助対象経費の合計が30万円に満たない場合は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を交付するものとする。ただし、交付限度額は1,000万円とする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
風水害等による補助対象施設の修理に係る工事費又は工事請負費 | 1災害につき、30万円までは補助対象経費の全額、30万円を超えた額がある場合は30万円にその超えた額の10分の7を加えた額以内とする。ただし、交付限度額は500万円とする。 |
下水道接続工事又は耐震工事に係る工事費又は工事請負費 | 補助対象経費の10分の7以内とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額。ただし、交付限度額は1,000万円とする。 |
(事前協議)
第9条 自治会は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助対象経費の内容が記載された設計書又は見積書を提出して、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項に規定する協議は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度10月末日までにしなければならない。
(補助金の申請)
第10条 自治会は、補助金の交付を受けようとする場合は、当該年度内において工事を実施する前までに、自治会集会施設建設等補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費の算出根拠となる設計書又は見積書
(2) 工事箇所が分かる配置図、平面図又は立面図
(3) 借地に建設する場合は、借地契約書又は借地契約更新確約書(使用貸借の場合は、使用貸借契約書又は使用貸借契約更新確約書)。ただし、補助対象経費の合計が100万円以下の場合は、10年貸借誓約書又は10年使用誓約書の提出をもって代えることができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 自治会は、補助金の交付を受けた年度の末日から5年を経過しなければ、補助金の交付を受けた補助対象施設について、前項に規定する申請をすることができない。
3 風水害等による補助対象施設の修理をする場合又は下水道接続工事若しくは耐震工事をする場合は、前項の規定にかかわらず申請をすることができる。
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 施工前及び施工後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の完了届及び実績報告書を受理した場合は、交付決定自治会及び関係者の立会いのもと、完了検査を行う。
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該交付決定自治会に対し、補助金を交付する。
(調査等)
第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定自治会に必要な指示をし、報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、交付決定自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。
(2) 市長の許可なく補助対象事業を変更し、又は中止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受けた補助対象施設を、補助金交付を受けた日から起算して10年を経過しない間に、売却し、譲渡し、又は取り壊したとき。
(市への協力)
第17条 自治会は、補助金の交付を受けた補助対象施設について市が利用したい旨を申し出たときは、市の利用について協力するよう努めるものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日告示第226号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年9月5日告示第162号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第10条関係)
様式第2(第11条関係)
様式第3(第12条関係)
様式第4(第12条関係)
様式第5(第13条関係)
様式第6(第13条関係)
様式第7(第14条関係)