○北名古屋市教育支援センター設置要綱

令和2年2月28日

教育委員会告示第8号

北名古屋市教育支援センター設置要綱(平成18年北名古屋市教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 北名古屋市内の児童又は生徒のうち、心理的な理由により登校できないもの(以下「不登校児童生徒」という。)及びその保護者を対象として、学校教育との有機的連携の下に適正な相談及び助言並びに指導を行い、不登校児童生徒の学校復帰を図るとともに学校教育の援助に寄与するため、北名古屋市教育支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(設置場所)

第2条 センターの設置場所は、北名古屋市能田引免地35番地(東庁舎分館内)とする。

(開館時間及び閉館日)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後3時30分までとする。

2 センターの閉館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

3 教育長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に閉館日を設けることができる。

(指導目標及び方針)

第4条 センターは、不登校児童生徒が抱えている心理的及び情緒的な要因と人間関係の改善を図り、自立心及び社会性の育成によって通常の学級集団への復帰を目指し、登校できるよう次の方針により、相談及び助言並びに指導を行う。

(1) 不登校児童生徒の状態及び回復の状況に合った指導をする。

(2) 不登校児童生徒にとって自由な雰囲気の中で、安心できる心の居場所をつくる。

(3) 不登校児童生徒の心情を共感的に受容し、人間関係及び信頼づくりをする。

(4) 不登校児童生徒の生活の自立及び集団への適応を段階的に指導する。

(5) 不登校児童生徒の可能性を引き出し、目標に向かって努力する契機をつくる。

(6) 自己回復力を発揮し、不登校児童生徒が再登校を希望すれば、慎重な配慮の下に、通常の学級への復帰を考慮する。

(7) 学校、家庭並びに関係諸機関との連携及び協力関係を密にし、指導する。

(対象者)

第5条 センターを利用できる対象者は、市内に在住する次の各号に掲げる者とする。

(1) 校長が個別的な相談及び助言並びに指導を要すると認める不登校児童生徒及びその保護者

(2) 関係諸機関から相談及び援助について依頼され、又は紹介された不登校児童生徒及びその保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた不登校児童生徒及びその保護者

(利用の申込み)

第6条 センターの利用を希望する不登校児童生徒及びその保護者は、当該不登校児童生徒の在籍する学校の校長と協議の上、教育支援センター利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(統括指導員及び指導員)

第7条 センターの管理及び運営のため教育支援センター統括指導員(以下「統括指導員」という。)を置き、センターを利用する不登校児童生徒の指導、助言等をするため教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 統括指導員及び指導員は、次の各号に掲げる要件を満たす者から教育委員会が任用する。

(1) 臨床心理士の資格を有する者又は取得する見込がある者

(2) 小学校又は中学校の教諭の普通免許状を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括指導員又は指導員として職務を遂行する能力を有すると認められる者

3 統括指導員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(相談員)

第8条 いじめ、不登校及び問題行動を始めとした学校教育に関する問題に対し、専門的な視野から指導及び助言を行い、学校教育に関する相談活動を円滑に推進するため、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学校教育に関する悩み、疑問等を持つ児童、生徒及び保護者に対し、電話相談、家庭訪問等の面接相談を実施し、指導及び助言を行う。

(2) 小中学校に設置されているいじめ・不登校対策委員会等に対し、指導及び助言を行う。

(3) 関係機関と連絡及び調整を図り、協議を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育に関する問題の解決及び防止のため必要と認められる事項

3 相談員は、次の各号に掲げる要件を満たす者から教育委員会が任用する。

(1) 長年、教育職員として勤務し、児童、生徒及び保護者の学校教育に関する指導及び助言に対し、経験が豊富で、相談員として必要な識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、相談員として職務を遂行する能力を有すると認められる者

4 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(学校との連携)

第9条 センターでの指導状況について、学期末ごとにセンターを利用する不登校児童生徒の担任又は在籍校の担当者と懇談の時間を設定し、相互に情報交換を行うとともに、必要に応じ、統括指導員は該当する不登校児童生徒の在籍校の校長等と話合いの機会を設ける。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月2日教育委員会告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別記様式(第6条関係)

画像

北名古屋市教育支援センター設置要綱

令和2年2月28日 教育委員会告示第8号

(令和5年8月2日施行)