○北名古屋市立学校外国語指導助手設置要綱

令和2年3月5日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65条)に規定する北名古屋市立学校の英語教育の充実を図るため、外国語指導助手(以下「ALT」という。)を置く。

(職務)

第2条 ALTの業務の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 英語授業の補助

(2) 授業の教材研究及び教材の作成

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める職務

(任用)

第3条 ALTは、次の各号に掲げる要件を満たす者から北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 大学卒業又は同等以上の学歴を有し、学校教育に対し積極的に取り組む姿勢を有すること。

(2) 業務を履行するにあたって、必要な日本語力を有すること。

2 ALTは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市立学校外国語指導助手設置要綱

令和2年3月5日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月5日 教育委員会告示第7号
令和3年3月3日 教育委員会告示第3号