○北名古屋市要介護認定等調査業務委託要綱
令和2年3月31日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条第5項の規定に基づく、法第28条第4項、第29条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する法第27条第2項に規定する調査(以下「認定調査」という。)の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(認定調査の委託)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げるものに認定調査を委託することができる。
(1) 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設及び地域包括支援センター
(2) 介護支援専門員
(調査員の要件)
第3条 認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、介護支援専門員の資格を有し、かつ都道府県等において行われる要介護認定調査に関する研修を修了していなければならない。
2 委託調査員は、認定調査に従事するときは、必ず要介護認定等調査員証を携行し、求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(委託事業所の認定調査の実施方法)
第6条 市長は、第2条第1号に該当する者(以下「委託事業所」という。)に認定調査を委託するときは、当該委託事業所に対し、認定調査の対象者、実施場所並びに立会人及びその連絡先を通知するものとする。
2 委託事業所は、前項に規定する通知があったときは、当該調査対象者に対し、面接による認定調査を実施し、その結果を市長が定める期日までに所定の調査票により報告しなければならない。
(委託調査員の認定調査の実施方法)
第7条 市長は、委託調査員に認定調査を委託するときは、当該委託調査員に対し、認定調査の対象者、日時及び実施場所を通知するものとする。
2 委託調査員は、前項に規定する通知があったときは、当該調査対象者に対し、面接による認定調査を実施し、その結果を速やかに所定の電子計算システムに入力しなければならない。
(委託事業所等の義務)
第8条 委託事業所及び委託調査員(以下「委託事業所等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託事業者等は、関係法令を遵守するとともに、市長の指示に従い誠実かつ公正に認定調査を実施しなければならない。
(2) 委託事業者等は、認定調査の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(3) 委託事業者等は、業務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。調査の委託契約が満了した又は解除された後においても同様とする。
(4) 認定調査の実施において事故等が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(委託料)
第9条 市長は、次に掲げる額を認定調査の委託料として支払う。
(1) 委託事業所 1件につき3,000円を基準とし、当該委託事業所所在地の実情に応じた額
(2) 委託調査員 1件につき3,600円
(委託料の支払い)
第10条 委託事業所は、業務終了後速やかに費用を請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求に基づき、委託事業所から適正な支払請求を受理した日から30日以内に委託事業者に対して委託料を支払うものとする。
3 委託調査員は、1月ごとに委託料の金額を合計し、市長へ請求するものとする。
4 市長は、前項に規定する請求に基づき、当該月の翌月の20日までに委託調査員に対し委託料を支払うものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)