○北名古屋市地域自治推進補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会(以下「自治会」という。)に対し、予算の範囲内において北名古屋市地域自治推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域住民の融和及び相互理解を図り、地域コミュニティの維持及び住民自治の振興に資することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市から別に補助金等を受ける事業、宗教関連事業、特定の目的のための積立金及び次年度予算への繰越金は、補助金交付の対象としない。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、市長が指定する期限までに、地域自治推進補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行う。

2 市長は、前項の決定をしたときは、地域自治推進補助金交付決定通知書(様式第2)により自治会へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により決定を受けた自治会は、速やかに地域自治推進補助金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、運営補助と事業補助に分け、かつ、補助金の全部又は一部について行うことができる。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する請求があったときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた自治会は、補助金交付の決定に係る会計年度が終了した後、市長が指定する期限までに、地域自治推進事業実績報告書(様式第4)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(報告及び検査)

第8条 市長は、必要に応じて、自治会に報告を求め、又は検査をすることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の申請に関し不正の行為があった場合

(2) 市長からの報告又は検査の要請を拒んだ場合

(3) 補助対象経費のうち事業補助の実績額が交付された事業補助額を下回った場合

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(北名古屋市自治推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 北名古屋市自治推進事業補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第87号)は、廃止する。

(北名古屋市自治会納涼事業推進補助金交付要綱の廃止)

3 北名古屋市自治会納涼事業推進補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第188号)は、廃止する。

(令和5年6月13日告示第129号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の種類

費目

対象経費

運営補助

(1) 報酬及び手当

報酬及び役員手当

(2) 施設管理費

集会施設管理費、修繕費、借地料及び浄化槽点検代

(3) 会議費

会議費及び総会開催費

(4) 事務費

事務費、印刷費、通信費、慶弔費及び交際費

(5) 運営費

光熱水費、保険料、清掃代、資源ごみ集積所管理費、防犯カメラ管理費、水路等管理費及び備品代

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

事業補助

(1) 事業経費

まつり費、餅つき大会費、ごみゼロ運動費、敬老会費、防災費、カラオケ・演芸大会費、親睦事業費及び事業補助金

(2) 団体補助金

団体補助金(事業実施団体、子ども会及び老人クラブ等をいう。)及び町内会等補助金(運営費手当等を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第7条関係)

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北名古屋市地域自治推進補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第139号

(令和5年6月13日施行)