○北名古屋市幼児給食費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する事業を利用する北名古屋市在住の小学校の就学年齢に満たない児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し、予算の範囲内において給食の提供に要する費用の実費徴収額(以下「給食費」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的とする。
(1) 利用施設 児童が利用する施設をいう。
(2) 給食 利用施設が児童に提供する食事をいう。
(3) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第1項の認定を受けた子どもをいう。
(4) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の5第1項の認定を受けた子どもをいう。
(5) 認可外保育施設等利用児童 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設及び法第59条の2第1項の規定による助成を受けている企業主導型保育施設を利用する児童をいう。
(6) 児童発達支援利用児童 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する事業を利用する子どもをいう。
(7) 特別支援学校幼稚部利用児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校の幼稚部を利用する児童をいう。
(補助金の内容)
第3条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている、教育・保育給付認定子ども、施設等利用給付認定子ども、認可外保育施設等利用児童、児童発達支援利用児童及び特別支援学校幼稚部利用児童が1月単位で施設又は事業を利用し、給食の提供を受けた場合に、保護者が支払うべき給食費の全部又は一部を給付する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親
(4) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者について施設又は事業の利用のあった月の属する月が4月から8月までのときは前年度分、9月から翌年の3月までのときは当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が次のアからウまでに掲げる者の区分ごとに当該アからウまでに定める金額未満である者
ア 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの保護者又は学校教育法第2条第1項若しくは附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園(特定教育・保育施設等(法第27条第1項の規定による確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所をいう。以下同じ。)を除く。)を利用する児童の保護者 77,101円
イ 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども、認可外保育施設等利用児童、児童発達支援利用児童又は特別支援学校幼稚部利用児童の保護者であって府令第22条の規定に該当しないもの 57,700円
ウ 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども、認可外保育施設等利用児童、児童発達支援利用児童又は特別支援学校幼稚部利用児童の保護者であって府令第22条の規定に該当するもの 77,101円
(5) 前条に規定する子どもが第3子以降の児童である者
2 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の受領に関し利用施設の設置者に委任することができる。
2 前項の場合において、利用施設が土曜日の給食提供に関し別に徴収している費用は、補助金の額から除外する。
(1) 第4条第1項第4号アの規定に該当する者であって、補助金の受領を利用施設に委任しないもの 幼児給食費補助金交付申請書兼請求書(第1号償還払い用)(様式第1)
(3) 補助金の受領を利用施設に委任する者 幼児給食費補助金交付申請書兼請求書(代理受領用)(様式第3)
(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類
(2) 申請者が支払った給食費を証する書類の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する申請においては、北名古屋市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年北名古屋市告示第5号)第7条に規定する申請を兼ねることができる。
(補助金の支払)
第8条 補助金は、4月から8月までの月分及び9月から翌年の3月までの月分をそれぞれ一括して支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(北名古屋市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正)
2 北名古屋市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年北名古屋市告示第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月24日告示第350号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第201号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日告示第358号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
利用施設 | 補助対象児童 | 補助限度額 | |
利用施設が給食費を月額で定める場合 | 利用施設が給食費を日額のみで定める場合 | ||
特定教育・保育施設等 | 北名古屋市立保育園を利用している児童を除く教育・保育給付認定子どものうち、当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している児童(法第19条第1項第1号の認定を受ける児童にあっては満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)であって、北名古屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年北名古屋市条例第26号)第13条第4項第3号ア又はイの要件を満たす児童 | 900円 | 45円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額(900円を超える場合は、900円とする。) |
学校教育法第2条第1項又は附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園(特定教育・保育施設等を除く。) | 施設等利用給付認定子ども | 5,400円から北名古屋市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年北名古屋市告示第5号)第6条の規定により支払われた補足給付費(以下「補足給付費」という。)を減じた額 | 270円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額(5,400円を超える場合は、5,400円とする。)から補足給付費を減じた額 |
認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設) | 施設等利用給付認定子どものうち、当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している児童 | 5,400円 | 270円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額(5,400円を超える場合は、5,400円とする。) |
企業主導型保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設のうち法第59条の2第1項の規定による助成を受けているもの) | 教育・保育給付認定子ども及び従業員枠で施設を利用する子どものうち、当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している児童 | ||
児童発達支援施設(児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を行う事業所又は同条第3項に定める医療型児童発達支援を行う事業所をいう。) | 北名古屋市立児童発達支援事業所を利用している者を除く児童 | ||
特別支援学校幼稚部(学校教育法第72条に規定する特別支援学校の幼稚部) | 当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している児童 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)