○北名古屋市不育症治療費助成金交付要綱
令和2年3月31日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症に悩む夫婦(法律上の配偶者を有しない男女が事実婚の状態にある場合を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に資することを目的とする。
(1) 不育症治療 産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する不育症治療及び当該治療に係る検査をいう。
(2) 治療期間 不育症治療を開始した日から妊娠の終了(出産、流産、死産等を含む。)により治療が終了するまでの期間をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成の対象となる費用)
第3条 助成の対象となる費用は、不育症治療に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される治療に係る費用
(2) 入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
(3) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用
(対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、夫婦であり、不育症治療を受けたもののうち、治療期間を通じ、及び第6条の規定により申請した日(以下「申請日」という。)において、次の要件を備えているものとする。
(1) 対象者のいずれか一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 他の市町村で重複して申請をしていないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成の対象となる費用に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、5万円を限度とする。
(1) 不育症治療医療機関等受診証明書(様式第2)
(2) 不育症治療に係る医療機関又は薬局が発行する領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(4) 事実婚の状態にある者については、両者が重婚でないことを証明する書類及び事実婚に関する申立書(様式第3)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金交付の申請は、3回までとする。
(返還)
第8条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る額を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 対象者がこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き不育症治療を受けている場合においては、第2条の規定中「不育症症治療を開始した日」とあるのは「施行日以降最初に不育症治療を受けた日」とする。
附則(令和3年1月8日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第140号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市不育症治療費助成金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市不育症治療費助成金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)