○北名古屋市胃内視鏡検診運営委員会要綱

令和2年3月31日

告示第127号

(設置)

第1条 北名古屋市胃がん(内視鏡)検診(以下「検診」という。)を円滑に実施するため、北名古屋市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の実施方法に関すること。

(2) 検査医及び読影医の認定に関すること。

(3) 検診の精度管理に関すること。

(4) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)の情報収集及びその対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(任命)

第3条 委員会の委員は、検診を実施する市内医療機関に属する医師及び市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のために就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、年1回以上開催する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の意見の調整を経て、市長が決定する。

4 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(謝礼)

第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民健康部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市胃内視鏡検診運営委員会要綱

令和2年3月31日 告示第127号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第127号