○北名古屋市自動体外式除細動器貸出要綱

令和2年3月31日

告示第124号

北名古屋市自動体外式除細動器貸出要綱(平成23年北名古屋市告示第265号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しを行うことにより、本市で開催される各種イベント等に参加する者の救命活動に備えるとともに、救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 AEDの貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 本市で開催されるスポーツ競技その他イベント等を主催する団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体

(貸出期間)

第3条 AEDの貸出期間は、貸出しを行う日及び返却する日を含め、7日以内とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(貸出台数)

第4条 AEDの貸出台数は、1台とする。

(貸出条件)

第5条 AEDの貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 普通救命講習を受講した者又は医師、救急救命士等の医療従事者その他の心肺蘇生法の知識を持つ者を1人以上、イベント等の開催期間を通して会場に配置すること。

(2) AEDを常に良好な状態で管理すること。

(3) AEDを取扱説明書に基づき、適切に使用すること。

(4) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。

(5) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。

(貸出申請)

第6条 対象者は、貸出しを受けようとするときは、貸出しを受けようとする日の1週間前までに、AED借用申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(貸出承認)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対しAED借用申請書(様式第1)に受付印を押したものの写しを交付し、AEDの貸出しを承認する。

(貸出)

第8条 前条の規定によりAEDの貸出承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、AEDの受領をする際、前条の規定により交付されたAED借用申請書(様式第1)に受付印を押したものの写し及び当該借受者の身分証明書を持参すること。

(返却)

第9条 借受者は、貸出期間終了後、速やかにAEDを返却するものとする。

2 借受者は、AEDを使用したときは速やかに、AED使用報告書(様式第2)を市長に提出するものとする。

(費用負担)

第10条 AEDの貸出しは無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担とする。ただし、貸出期間中救命活動に使用した電極パッドその他AEDに附属する消耗品に係る経費は、市の負担とする。

(損害賠償)

第11条 借受者は、故意又は過失によりAEDを亡失し、又は破損したときは、AEDを原状回復し、又は市長が相当と認める金額をもって賠償しなければならない。

(免責)

第12条 市は、借受者がAEDを誤った方法で使用したことにより生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

(返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受者にAEDを返還させることができる。

(1) 借受者がAEDを必要としなくなったとき。

(2) 借受者がこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市自動体外式除細動器貸出要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の北名古屋市自動体外式除細動器貸出要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第9条関係)

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北名古屋市自動体外式除細動器貸出要綱

令和2年3月31日 告示第124号

(令和2年4月1日施行)