○北名古屋市幼保連携型認定こども園運営費補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号)に規定する保育所の統廃合に伴い、市が公募した認定こども園を設置する社会福祉法人とする。

2 前項に規定する補助対象事業者において、代表者、役員及び使用人のうち、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当するもの又は暴力団員と密接な関係を有するものがいる場合は、補助対象事業者としない。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業は、毎年4月1日から翌年の3月31日までに行われる事業とする。

3 市長は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象事業の区分ごとの経費に応じ算出した補助金の額の合計額を補助対象事業者に交付する。ただし、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、当該額を切り捨てる。

(交付の申請)

第4条 補助金交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が定める日までに幼保連携型認定こども園運営費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業説明書

(2) 事業収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金交付を決定し、幼保連携型認定こども園運営費補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。

(計画変更等の承認)

第6条 前条の決定を受けた補助対象事業者は、補助対象事業の計画内容を変更、中止又は廃止しようとするときは幼保連携型認定こども園運営事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、幼保連携型認定こども園運営事業計画変更(中止・廃止)可否決定通知書(様式第4)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 補助対象事業者は、補助対象事業が全て完了したときは、完了の日から20日以内に幼保連携型認定こども園運営事業実績報告書(様式第5)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害児名簿(障害児保育事業を行った場合に限る。)

(2) アレルギー児名簿及び対象児童の生活管理指導表の写し(アレルギー児対応事業を行った場合に限る。)

(3) 延長保育実施報告書(延長保育事業を行った場合に限る。)

(4) 一時保育実績報告書(一時預かり事業を行った場合に限る。)

(5) 賃金台帳(1歳児保育事業、障害児保育事業、看護師配置事業、延長保育事業、産休・病休代替職員設置補助事業、保育補助者雇上強化事業、保育体制強化及び一時預かり事業を行った場合に限る。)

(6) その他支払を証明する契約書及び領収書等の写し(法人の原本証明があるもの)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により事業実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、幼保連携型認定こども園運営費補助金確定通知書(様式第6)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助対象事業者は、補助金交付の請求をしようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から20日以内に幼保連携型認定こども園運営費補助金交付請求書(様式第7。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、請求は、補助金交付の決定を受けた年の翌年の4月20日までとする。

2 補助金は、6月、9月及び12月に第5条の規定による決定の額の4分の1を限度として前金払をすることができる。

3 補助対象事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、前項に規定する月のそれぞれ初日に幼保連携型認定こども園運営費補助金(前金払)交付請求書(様式第8。以下「前金払請求書」という。)を提出するものとする。

4 補助金は、請求書又は前金払請求書を受け取った日から起算して30日以内に交付するものとする。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して、補助対象事業に関し必要な検査をすることができる。

(書類の保管)

第11条 補助金交付を受けた補助対象事業者は、補助金の関係書類を整理し、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消又は補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象事業者が補助金の交付の決定に付した条件又は市長の指示に違反した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、運営費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月8日告示第32号)

(施行規日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、令和6年度分以後の北名古屋市幼保連携型認定こども園運営費補助金に係る申請について適用し、令和5年度分の当該申請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1歳児保育事業

1歳児5人に対して保育教諭1人を配置するために要する経費

障害児保育事業

療育支援加算の要件における保育教諭補助を担当する保育教諭等を配置するために要する経費

アレルギー児対応事業

食物アレルギーを持ち、園に生活管理指導表を提出している児童に対し、食物アレルギーに対応した保育を実施するために要する経費

看護師配置事業

看護師(1日につき午前8時30分から午後4時30分までの間に6時間以上の勤務をしている看護師をいう。)を配置するために要する経費

延長保育事業

保育標準時間を超えて保育を必要とする児童を保育するために要する経費

敷地外駐車場用地確保事業

保護者及び職員用の駐車場を、土地の貸付けを受けて園舎敷地外に確保する場合に要する経費

日本スポーツ振興センター共済掛金補助事業

公益財団法人日本スポーツ振興センターに加入する際に必要となる共済掛金に要する経費

産休・病休代替職員設置補助事業

産休・病休代替非常勤保育教諭を配置するために要する経費

保育補助者雇上強化事業

短時間勤務で保育教諭資格を持たない保育補助者を配置するために要する経費

保育体制強化事業

清掃や給食配膳、寝具の片づけ等保育教諭の業務負担軽減を行う保育支援者を配置するために要する経費

一時預かり事業

一時的に保育を必要とする児童を一時保育専用室において保育するために要する経費

保育教諭宿舎借り上げ支援事業

保育教諭用の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を支援する経費

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第9条関係)

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北名古屋市幼保連携型認定こども園運営費補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)