○北名古屋市就労支援相談員設置要綱

令和2年3月24日

告示第76号

北名古屋市就労支援相談員取扱要綱(平成22年北名古屋市告示第78号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 生活保護受給者の就労支援業務を実施し、生活保護行政の適切な運営を資するため、北名古屋市福祉事務所に就労支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく業務に従事し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する現業を行う所員と連携し、稼働能力を有する被保護者に係る支援を行う。

(任用)

第3条 相談員は、長年ハローワーク等に勤務し、就労支援、就労指導等を行うため必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任用する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(北名古屋市就労支援事業実施要綱の一部改正)

2 北名古屋市就労支援事業実施要綱(平成22年北名古屋市告示第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市就労支援相談員設置要綱

令和2年3月24日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
令和2年3月24日 告示第76号