○北名古屋市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱

令和2年3月23日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、耐震等関連事業に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の一時的な金銭的負担を軽減するため、当該事業に係る工事等を行う者(以下「事業者」という。)が、申請者の委任を受けて当該補助金の受領を行う場合(以下「代理受領」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、次項各号に掲げる補助金交付要綱において使用する用語の例による。

2 この要綱において「耐震等関連事業」とは、次に掲げる補助金交付要綱に規定する事業をいう。

(届出)

第3条 代理受領により補助金を受領しようとする申請者は、当該補助金の交付の申請をする日から耐震等関連事業の完了実績報告書を提出する日までに、代理受領届出書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(届出の確認)

第4条 市長は、前条に規定する届出を受けたときは、その内容を確認し、代理受領届出確認通知書(様式第2)により申請者へ通知するものとする。

(届出の取下げ)

第5条 前条に規定する通知を受けた申請者が、代理受領を取りやめようとするときは、請求書を提出する前までに代理受領届出取下届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 申請者から耐震等関連事業の遂行困難等により中止又は廃止に係る届出書の提出を受けたときは、前項に規定する取下げがなされたものとみなす。

(届出内容の変更)

第6条 申請者は、第4条に規定する通知を受けた後に届出の内容に変更が生じた場合は、代理受領届出変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の届出を受けたときは、その内容を確認し、代理受領届出変更確認通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知した場合において、第8条中「代理受領届出確認通知書」とあるのは、「代理受領届出変更確認通知書」と読み替えるものとする。

(補助金の代理受領)

第7条 第4条に規定する通知を受けた申請者は、補助金の額の確定に係る通知を受けた後、委任状及び代理受領に係る補助金交付請求書(様式第6)を提出しなければならない。この場合において、この請求書の提出をもって耐震等関連事業に係る請求書が提出されたものとみなす。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき、申請者から委任を受けた事業者へ補助金を交付するものとする。

3 事業者は、前項により受領する補助金の額に相当する額を、耐震等関連事業の経費として申請者へ請求する額から控除するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、申請者又は事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 耐震等関連事業の補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 代理受領届出確認通知書の受領が確認できない場合

(3) 虚偽の届出その他不正の行為が判明した場合

(4) 法令又はこの要綱に違反した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(書類の保管)

第9条 代理受領を利用した申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、代理受領の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第7条関係)

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北名古屋市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱

令和2年3月23日 告示第57号

(令和3年1月8日施行)