○北名古屋市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年3月23日

告示第55号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、子ども(法第4条第1項に規定する児童(法第31条第4項に規定する延長者を含む。)をいう。以下同じ。)及び妊産婦(法第5条に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)の福祉に関し必要な支援を行うため、北名古屋市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置く。

(設置場所)

第2条 支援拠点の設置場所は、次のとおりとする。

北名古屋市能田引免地35番地 北名古屋市役所東庁舎分館 家庭支援課内

(支援の対象)

第3条 支援の対象は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等(以下これらを「子ども等」という。)とする。

(業務等)

第4条 支援拠点は、コミュニティを基盤としたソーシャルワークの機能を担い、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども等に関し必要な情報の収集及び地域全体の社会資源の情報等の実情の把握

(2) 子ども等及び関係機関等からの相談対応

(3) 要保護児童 (法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)及び要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)並びに特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)等への対応及び支援等

(4) 子ども等及び関係機関等への情報提供

(5) 関係機関等との調整及び連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 支援拠点は、北名古屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年北名古屋市告示第31号)第6条に規定する要保護児童対策調整機関の役割を担う。

(職員配置)

第5条 支援拠点には、子ども家庭支援員及び虐待対応専門員を配置する。

2 子ども家庭支援員及び虐待対応専門員の職務及び資格等は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱によるものとする。

3 子ども家庭支援員は常時2人以上、虐待対応専門員は常時1人以上を配置するものとする。

(庶務)

第6条 支援拠点の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年3月23日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月23日 告示第55号