○北名古屋市自治会長活動謝礼金支払要綱

令和2年3月23日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政の運営を円滑にし、市と地域の連携を図り、地域自治の発展に寄与している自治会(北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会をいう。)を代表して活動する自治会長に対し支払う謝礼金について必要な事項を定めることを目的とする。

(謝礼金の支払対象内容)

第2条 謝礼金の支払対象内容は、次に掲げる依頼事務及び市行政の運営を円滑にし、住民の福祉向上を図るために行う連絡調整及び協力活動等とする。

(1) 意見のとりまとめに関すること。

(2) 土木事業促進に関すること。

(3) 防火、防犯及び防災に関すること。

(4) 回覧の配布に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政事務の運営上、市民に周知させる事項の徹底及び災害に伴う協力等に関すること。

(謝礼金の額)

第3条 謝礼金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(謝礼金の支払)

第4条 謝礼金は、年4回に分割して支払うものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、謝礼金の支払に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市自治会長活動謝礼金支払要綱

令和2年3月23日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月23日 告示第54号