○北名古屋市徴収員設置要綱
令和2年3月23日
告示第53号
北名古屋市徴収員設置要綱(平成18年北名古屋市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市徴収員(以下「徴収員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 徴収員は、徴収業務の効率化を図るために、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市税、国民健康保険税及び介護保険料の徴収並びに口座振替の勧奨に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項。
(身分)
第3条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(身分証明書)
第4条 徴収員は、職務の遂行にあたっては、徴収員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市徴収員設置要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の北名古屋市徴収員設置要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記様式(第4条関係)