○北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和2年3月2日

告示第29号

北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成29年北名古屋市告示第98号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 高等職業訓練促進給付金(第4条―第12条)

第3章 高等職業訓練修了支援給付金(第13条―第16条)

第4章 補則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号の規定により母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9に規定する父子家庭家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象資格)

第3条 給付金の支給対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより当該資格取得のための養成機関において1年以上修業することが必要とされているもののうち、市長が適当と認めるもの

第2章 高等職業訓練促進給付金

(支給対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件の全てを満たし、前条の対象資格を取得するために修業している者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、前条の対象資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること。

(4) 訓練促進給付金と趣旨を同じくする他の給付を受けていないこと。

2 修業形態については、通学制とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、オンラインによる修学をすることができる。

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、4年を上限とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けている者が留年した場合における当該留年に係る期間は、支給対象となる期間に含まない。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該支給対象者と生計を一にする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

(事前相談の実施)

第7条 支給対象者が訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、訓練促進給付金の申請を行う前に、市長に対し、訓練促進給付金の支給に関し相談をしなければならない。この場合において、市長は、当該支給対象者の資格を取得することに対する意欲及び能力、資格取得の見込みの把握並びに生活状況の聴取等を行い、訓練促進給付金の支給の必要性について審査するものとする。

(給付金の支給申請)

第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「訓練促進給付金の申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金の申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 訓練促進給付金の申請者が児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は訓練促進給付金の申請者が児童扶養手当受給者でない場合は、当該訓練促進給付金の申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 訓練促進給付金の申請者が第6条第1号に規定する者に該当する場合は、訓練促進給付金の申請者及び訓練促進給付金の申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類等

(5) 北名古屋市を管轄する公共職業安定所が発行する訓練促進給付金支給要件回答書又はそれに準じる書類(2年度目以降に申請する場合を除く。)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、訓練促進給付金の支給の可否を決定し、その結果を速やかに、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3)又は、高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書(様式第4)により、訓練促進給付金の申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認)

第10条 訓練促進給付金の支給決定を受けた支給対象者(以下「受給者」という。)は、訓練促進給付金の支給を受ける場合は、支給申請のあった日の属する月の翌月以降毎月10日までに、高等職業訓練促進給付金に係る状況報告書(様式第5)に、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第6)を添付して市長に提出しなければならない。

2 支給対象月のうち、休業等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関等に出席しなかった場合には、当該月においては訓練促進給付金を支給しないものとする。

(支給資格の変更)

第11条 受給者は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、高等職業訓練促進給付金支給に係る変更届(様式第7)を当該事由の発生の日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を一にする者を含む。次号において同じ。)に係る市町村民税の課税状況に変更があったとき。

(2) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に異動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支給決定の内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の高等職業訓練促進給付金変更届により給付金の支給額に変更が生じたときは、高等職業訓練促進給付金支給決定変更通知書(様式第8)により、当該受給者に通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなった場合は、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第9)を資格喪失事由発生から14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母等でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 受給者としての資格を辞退するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件に該当しなくなったとき。

第3章 高等職業訓練修了支援給付金

(支給対象者)

第13条 修了支援給付金の支給対象者は、修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、第4条第1号から第3号までに規定する要件を満たす者とする。

(支給額)

第14条 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(給付金の支給申請)

第15条 修了支援給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「修了支援給付金の申請者」という。)は、修了日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1)及び高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 第8条第2号から第4号までに規定する書類

(2) 修了支援給付金の申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 修了支援給付金の申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 養成機関の長が発行する当該カリキュラムの修了証明書等の写し

2 前項第1号の場合において、第8条第2号から第4号までの規定中「訓練促進給付金」とあるのは「修了支援給付金」と読み替えるものとする。

(支給決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、修了支援給付金の支給の可否を決定し、その結果を速やかに、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3)又は、高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書(様式第4)により、修了支援給付金の申請者に通知するものとする。

第4章 補則

(読替規定)

第17条 訓練促進給付金の支給を受け准看護師の資格を取得するため養成機関を修了した者が引き続き看護師の資格を取得するため養成機関を修了した場合については、第13条及び第15条の規定中「修了日」とあるのは「看護師の資格を取得するため養成機関を修了した日」と読み替えるものとする。

(支給決定の取消し等)

第18条 市長は、第12条の規定により高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第9)を受理したときは、当該支給決定を取り消さなければならない。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消し、又は支給を受けた給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

3 市長は、前2項の規定により支給決定を取り消した場合は、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第10)により、受給者に通知しなければならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年度から令和5年度までにおける特例)

3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、第3条第12号中及び第4条第2号中「1年」とあるのは「6月」と、第6条中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」と読み替えるものとする。

(令和2年12月7日告示第331号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第146号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、告示の日から施行する。

(令和3年5月19日告示第221号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第93号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第8条、第15条関係)

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様式第2(第8条、第15条関係)

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様式第3(第9条、第16条関係)

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様式第4(第9条、第16条関係)

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様式第5(第10条関係)

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様式第6(第10条、第15条関係)

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様式第7(第11条関係)

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様式第8(第11条関係)

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様式第9(第12条関係)

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様式第10(第18条関係)

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北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和2年3月2日 告示第29号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月2日 告示第29号
令和2年12月7日 告示第331号
令和3年3月29日 告示第146号
令和3年5月19日 告示第221号
令和4年3月31日 告示第93号
令和5年5月22日 告示第122号