○北名古屋市幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金交付要綱

令和2年2月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内に設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の施設を運営する事業者の経営の健全化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象事業者 補助金交付の対象となる事業者をいう。

(2) 整備費補助金交付要綱 北名古屋市幼保連携型認定こども園施設整備費補助金交付要綱(平成31年北名古屋市告示第89号)をいう。

(3) 機構 独立行政法人福祉医療機構をいう。

(4) 返済元金等 機構から受けた融資の償還に係る元金及び利子をいう。

(5) 補助対象経費 補助金交付の対象となる経費をいう。

(6) 補助事業者 第6条の規定により補助金交付の決定を受けた者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、整備費補助金交付要綱に基づき補助金の交付の決定を受けた者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は返済元金等とし、補助金の額は補助金交付の決定を受けた年度において償還した補助対象経費の額に10分の9を乗じた額を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、当該額を切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金交付を受けようとする補助対象事業者は、幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算書の抄本

(2) 機構が発行する融資に係る償還計画書又は機構からの償還計画書が発行されない場合は、補助対象事業者が機構に提出した償還計画表の写し

(3) 市民税・県民税特別徴収義務者指定書の写し

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金交付を決定し、幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。

(実績報告及び補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた年度において償還を終えたときは、当該年度の翌年の4月末日までに、幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金実績報告書兼請求書(様式第3)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等返済費の償還額を証するものの写し

(2) 歳入歳出決算書又は決算見込書の抄本

2 補助金は、6月、9月及び12月に第6条の規定による決定の額の4分の1を限度として前金払をすることができる。

3 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、前項に規定する月のそれぞれ初日に幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金(前金払)請求書(様式第4。以下「前金払請求書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の額の決定及び補助金の支払)

第8条 市長は、前条第1項の規定により請求を受けたときは、幼保連携型認定こども園施設整備借入金返済費補助金確定通知書(様式第5)により通知し、5月末日までに当該提出をした補助事業者に対し補助金を支払うものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により請求があったときは、前金払請求書を受け取った日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 整備費補助金交付要綱第17条の規定により補助金の交付決定を取り消されたとき。

(3) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。

(書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類の整理及び保管をしなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金を交付した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(質問及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、経理等の状況に対し、質問し、関係書類を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第172号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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令和2年2月19日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)