○北名古屋市延長保育事業実施規則
令和2年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延長保育実施施設、実施日及び実施時間)
第2条 延長保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)、実施日及び実施時間は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、実施施設を利用する北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年北名古屋市規則第4号)第6条第1号に規定する保育必要量の認定を受けている教育・保育給付認定子ども(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)とする。
(保育士の配置)
第4条 市長は、実施施設に保育士を配置しなければならない。ただし、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭その他保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)附則第94条から第97条まで及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定に準じて保育士として配置することができる。
(利用申請及び決定)
第5条 延長保育の利用を希望する保護者は、利用する日が属する月の前月の20日までに、延長保育利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、保護者に疾病その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(辞退の申出及び解除)
第6条 1月を超えて延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育希望期間中に当該児童の延長保育の利用を辞退しようとするときは、辞退する日が属する月の前月の20日までに、延長保育利用辞退申出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(延長保育料)
第7条 延長保育を利用する児童の保護者は、別表第2に規定する延長保育に係る延長保育料を利用する月の7日(4月については23日、5月については16日。以下「納付期限」という。)までに北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号)第3条第4号に規定する市の指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、第5条第1項ただし書の規定により利用申請をした保護者については、市長が別に定める日を納付期限とする。
2 前項に規定する納付期限が、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、当該日前において当該日に最も近い休日でない日とする。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月7日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
実施施設 | 実施日 | 実施時間 |
北名古屋市立能田保育園 | 北名古屋市保育所条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第60号)第5条に規定する休日を除く日 | 午後6時30分~午後7時30分 |
北名古屋市立久地野保育園 | 午後6時30分~午後7時30分 | |
北名古屋市立久地野保育園分園 | 午後6時30分~午後7時30分 | |
北名古屋市立九之坪保育園 | 午後6時30分~午後7時30分 | |
北名古屋市立徳重保育園 | 午後6時30分~午後7時 | |
北名古屋市立西之保保育園 | 午後6時30分~午後7時30分 | |
北名古屋市立弥勒寺保育園 | 午後6時30分~午後7時30分 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 延長保育料(月額) | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 午後7時に保育を終了する施設 | 1,000円 |
午後7時を超えて保育を終了する施設 | 2,000円 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)