○北名古屋市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長について必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができる。

2 職員が採用後6月間において正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別な事情がある場合においては、条件付採用の期間を延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用の期間を延長する場合において、当該期間が採用後1年を超えることとなるときは、当該期間は1年とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「採用後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「当該期間は1年」とあるのは「当該期間は任期満了日まで」とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月25日 規則第16号