○北名古屋市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第38号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項及び前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項及び前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「振替」という。)、又は当該勤務日のうち、始業から又は終業まで連続した4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、条例第5条の半日勤務時間として当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日振替」という。)ができる。

2 勤務時間の割り振りを変更できる勤務日は、当該勤務を命じる必要がある日から起算して4週間前の日から8週間後の日までの期間とする。

3 任命権者は、振替又は半日振替(以下「振替等」という。)を行う場合には、振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 任命権者は、北名古屋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北名古屋市条例第21号)第9条及び第18条第4項の規定により時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第4条第2項第5条又は第6条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項の休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により、時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定するもののほか、時間外勤務代休時間に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「休日勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の休日勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定するもののほか、代休日の指定に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新をされる前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日から当該年度の初日までの月数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間又は30分を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項第3号の規定により与えられた日数を限度として、翌年度(年度の途中に与えられた年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその与えられた月の前月までとする。)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員(第9号第12号及び第13号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、有給の休暇を与えるものとし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(2) 勤務時間規則第14条第1項第2号に該当する場合 必要と認められる期間

(3) 勤務時間規則第14条第1項第5号に該当する場合 任命権者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 勤務時間規則第14条第1項第13号に該当する場合 親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 勤務時間規則第14条第1項第15号に該当する場合 一の年度の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間

(6) 勤務時間規則第14条第1項第16号に該当する場合 7日の範囲内の期間

(7) 勤務時間規則第14条第1項第17号に該当する場合 必要と認められる期間

(8) 勤務時間規則第14条第1項第18号に該当する場合 必要と認められる期間

(9) 勤務時間規則第14条第1項第5号の2に該当する場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 勤務時間規則第14条第1項第7号に該当する場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 会計年度任用職員は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、無給の休暇を与えるものとし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該無給休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(1) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において別表第4の定める期間

(2) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 勤務時間規則第14条第1項第3号に該当する場合 必要と認められる期間

(4) 勤務時間規則第14条第1項第8号に該当する場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(5) 労働基準法第68条に規定する生理休暇を必要とする場合 必要と認められる期間

(6) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の2に規定する子の看護休暇を必要とする場合 必要と認められる期間

(7) 育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇を必要とする場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 休暇の承認、請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の繰り越しについては、なお従前の例による。

(在職期間の特例)

3 この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合はその在職年数を通算し、当該年数は第14条第1項第3号第16条及び第17条に規定する在職期間とみなす。

(令和3年12月15日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

1月以下

なし

なし

なし

なし

なし

1月を超え2月以下

1日

1日

なし

なし

なし

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

なし

なし

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

なし

4月を超え5月以下

4日

3日

2日

1日

なし

5月を超え6月以下

5日

4日

3日

2日

なし

6月を超える

10日

7日

5日

3日

1日

別表第2(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日から当該年度の初日までの月数

6月以下

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え1年6月以下

12日

8日

6日

4日

2日

1年6月を超え2年6月以下

14日

9日

6日

4日

2日

2年6月を超え3年6月以下

16日

10日

7日

5日

2日

3年6月を超え4年6月以下

18日

12日

9日

6日

3日

4年6月を超え5年6月以下

20日

13日

10日

6日

3日

5年6月を超える

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

北名古屋市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第14号
令和3年12月15日 規則第64号
令和4年3月25日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第31号