○北名古屋市歯と口くうの健康づくり推進条例

令和2年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口くうの健康が市民の全身の健康の維持、回復及び増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯と口くうの健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、歯と口くうの健康づくりの推進に関する施策の基本事項を定めることにより、歯と口くうの健康づくりを総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口くうの健康づくり 歯及び口くうの健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは向上を図ることをいう。

(2) 8020はちまるにいまる運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした歯と口くうの健康づくりを進める運動をいう。

(3) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(4) 保健医療等関係者 保健、医療、介護、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口くうの健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口くうの健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 市民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受け、及び適切な管理を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口くう機能及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に推進すること。

(3) 保健、医療、介護、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に推進すること。

(4) 地域で取り組む歯と口くうの健康づくりを促進すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口くうの健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、歯と口くうの健康に関心を持ち、歯と口くうの健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活において歯科疾患の予防及び望ましい食生活を心がけるとともに、定期的に歯科健診を受け、及び必要に応じ歯科保健指導又は歯科医療を受けることにより、生涯にわたって自ら積極的に歯と口くうの健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の責務)

第6条 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者は、歯と口くうの健康づくりに資するよう、相互に連携を図り、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口くうの健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、雇用する従業員の歯と口くうの健康づくりに努めるものとする。

(基本的施策)

第8条 市は、歯と口くうの健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 歯と口くうの健康づくりに必要な知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。

(2) 定期的に歯科健診を受けること、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨に関すること。

(3) 8020はちまるにいまる運動の推進に関すること。

(4) 妊娠及び出産の時期における歯と口くうの健康づくりに関すること。

(5) 乳幼児期からの健全な口くう育成及び口くう機能の獲得、フッ化物の応用等によるむし歯予防対策に関すること。

(6) 学齢期におけるむし歯予防及び歯肉炎予防に関すること。

(7) 成人期における歯周病の予防及び歯科疾患の重症化予防に関すること。

(8) 高齢期における口くう機能の維持及び向上に関すること。

(9) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口くうの健康づくりの推進に関すること。

(10) 災害発生時における歯と口くうの健康づくりに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口くうの健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市歯と口腔の健康づくり推進条例

令和2年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)