○北名古屋市スポーツ競技全国大会等出場者激励費支給要綱

令和元年11月28日

告示第235号

北名古屋市スポーツ競技全国大会等出場者激励費支給要綱(平成22年北名古屋市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ競技の全国大会等に選手として出場する者に激励費を支給し、激励することにより本市の名声と競技力の向上を図るため、北名古屋市スポーツ競技全国大会等出場者激励費(以下「激励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「全国大会等」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 国民体育大会

(2) 全国青年大会

(3) 日本選手権大会

(4) 公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体が開催する全国大会

(5) 国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会及びアジア競技大会を除く。以下同じ。)

(6) オリンピック競技大会

(7) パラリンピック競技大会

(8) アジア競技大会

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める全国大会以上の規模の大会

(激励費の支給)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、全国大会等に出場するもの(以下「出場者」という。)に対し、予算の範囲内において激励費を支給する。

(1) 市内に住所を有する者(市外の学校に在学する者で生計の本拠が市内にあると認められるものを含む。)

(2) 市内の事業所に現に勤務する者

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、激励費を支給しない。

(1) 出場者が市内又はこれに準ずる区域を超える規模の予選、記録会又は選考会を経ずに出場する場合

(2) 政治団体、宗教団体、競技流派団体又はこれらに準ずる団体が主催する大会で参加資格が特に限定される場合

(3) 出場者が同一年度内に同一競技で激励費を支給されている場合。ただし、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会及びアジア競技大会に出場する場合を除く。

(4) 出場者が出場する競技でプロ契約を締結している場合

(激励費の額)

第5条 激励費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 全国大会等 10,000円

(2) 国内で開催される国際競技大会 10,000円

(3) 国外で開催される国際競技大会 20,000円

(4) オリンピック競技大会 100,000円

(5) パラリンピック競技大会 100,000円

(6) アジア競技大会 50,000円

2 第2条第9号に規定する大会の激励費の額は、市長が別に定める。

(出場の届出)

第6条 出場者は、全国大会等が開催される日の10日前までにスポーツ競技全国大会等出場届出書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に届け出るものとする。

(1) 全国大会等の開催要綱等大会の内容が記載された書類

(2) 予選又は選考会の経緯を記載した書類

(3) 全国大会等に出場することを明らかにする書類

2 前項に規定する届出は、出場者が行うものとする。ただし、出場者が未成年である場合は、保護者が行うものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条に規定する届出があったときは速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、激励費を支給する。

(報告)

第8条 激励費の支給を受けた者は、全国大会等が終了した後、速やかにスポーツ競技全国大会等成績報告書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、激励費の支給を受けた者が出場を取り消された場合は、既に支給した激励費の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第8条関係)

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北名古屋市スポーツ競技全国大会等出場者激励費支給要綱

令和元年11月28日 告示第235号

(令和2年4月1日施行)