○北名古屋市就業者移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年9月17日

告示第176号

(趣旨)

第1条 愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び北名古屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、愛知県と共同して行う北名古屋市就業者移住支援事業に基づき、東京圏から市に移住して就業し、又は起業した者が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されている求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において北名古屋市就業者移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(平成31年4月1日付け30就促第362号通知。以下「県実施要領」という。)法令及び関係通知に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市へ転入して住民基本台帳に記録され、生活の本拠を市に移すことをいう。

(2) マッチングサイト 愛知県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とした求人情報を掲載するインターネットサイトをいう。

(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定により指定する区域又は地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)又は小笠原諸島をいう。

(5) 起業支援金 県実施要領に基づき、愛知県が起業者に対して交付する補助金をいう。

(交付の対象となる者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、単身(個人)での移住にあっては第1号に規定する移住等に関する要件を満たし、かつ、第2号に規定する就業に関する要件又は第3号に規定する起業に関する要件を満たす者とし、世帯での移住にあってはこれらの要件のほかに第4号に規定する世帯に関する要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、移住する3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、移住後3月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の交付の申請の日から、継続して5年以上、市に居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人若しくは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

(ウ) 国又は県から移住に関する助成金を受給していないこと。

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)に掲げるもののほか、市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が市内であること。

 移住時に満50歳以下であること。

 移住支援金の交付の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している法人の求人であること。

 の求人に対する応募日が、移住支援金の交付の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、移住支援金の交付申請時に連続して3月以上在職していること。

 移住支援金の交付の申請の日から5年以上継続して当該交付の申請に係る法人に勤務する意思を有していること。

 勤務地への勤務は、転勤、出向、出張、研修等によるものではなく、新規の雇用によるものであること。

(3) 起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 起業地が市内であること。

 起業支援金の交付決定を受け、かつ、移住支援金の交付の申請の日が当該交付決定の日から1年以内であること。

(4) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住支援金の交付の対象となる者を含む2人以上の世帯構成員で世帯が構成されていること。

 移住支援金の交付の申請に係る世帯構成員の全てが移住元において同一世帯に属していたこと。

 移住支援金の交付の申請に係る世帯構成員の全てが申請時において同一世帯に属していること。

 移住支援金の交付の申請に係る世帯構成員の全てが平成31年4月1日以降に移住したこと。

 移住支援金の交付の申請に係る世帯構成員の全てが申請時において、移住後3月以上1年以内であること。

 移住支援金の交付の申請に係る世帯構成員の全てが暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 単身(個人)で移住した場合 60万円

(2) 世帯で移住した場合 100万円

(3) 世帯で移住し、当該世帯に移住支援金の交付対象者が2人以上ある場合 100万円

(移住支援金の交付の申請)

第5条 第3条に規定する移住支援金の交付対象者(以下「申請者」という。)が移住支援金の交付を受けようとする場合は、就業者移住支援金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、必要に応じて次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号の場合において、次に掲げる移住支援金の交付の申請に要する書類

 市が発行する住民票

 移住前の市町村が発行する住民票の除票又は本籍地の市町村が発行する戸籍の附票で、移住直前から過去5年間の住所が確認できるもの

(2) 前条第2号及び第3号の場合において、次に掲げる移住支援金の交付の申請に要する書類

 市が発行する世帯構成員全員の住民票

 移住前の市町村が発行する世帯構成員全員の住民票の除票で、移住直前から過去5年間の住所が確認できるもの

(3) 就業者移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2)

(4) 就業者移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第3)

(5) 振込申出書(様式第4)

(6) 就業証明書(様式第5)(起業した者を除く。)

(7) 退職証明書(雇用保険の被保険者であった期間及び勤務地住所が記載されているもの)

(8) 雇用保険被保険者証の写し又は被保険者通知用の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(9) 労働条件通知書の写し

(10) 起業支援金交付決定通知書の写し

(11) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等本人確認ができる書類の写し

(12) 代理者(同一世帯に属する者に限る。)が申請する場合において、次に掲げる書類

 委任状

 市が発行する世帯構成員全員の住民票

2 前項の規定による移住支援金の交付の申請は、一世帯に付き1回限りとする。

(移住支援金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請者から交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、愛知県の同意を得て、移住支援金の交付を決定した場合は就業者移住支援金交付決定通知書(様式第6。以下「交付決定通知書」という。)により、移住支援金の不交付を決定した場合は就業者移住支援金不交付決定通知書(様式第7)により当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第7条 申請者は、交付決定通知書を受領した場合は、就業者移住支援金請求書(様式第8。以下「請求書」という。)を市長に提出し、移住支援金の交付を請求するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定通知書を受領した申請者(以下「受給者」という。)から提出された請求書を受理したときは、第5条第1項第5号に規定する振込申出書に基づき、受給者が指定する金融機関口座に移住支援金を振り込むものとする。

(交付決定兼確定通知書の再交付)

第9条 受給者が紛失、毀損等を理由として交付決定通知書の再交付を求める場合は、就業者移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第9。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給者から再交付申請書が提出された場合は、当該受給者に再交付するものとする。

(移住支援金の交付の申請の撤回)

第10条 申請者が第5条の規定により移住支援金の交付の申請を行った後において、当該交付の申請の撤回を求める場合は、就業者移住支援金交付申請撤回届出書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、移住支援金の交付に関し必要があると認める場合は、愛知県と協議等の上、申請者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は立入調査を行うことができるものとし、移住支援金の交付を受けた後も同様とする。

(住居、勤務地等の現況又は変更届)

第12条 受給者は、移住支援金の交付の申請の日から起算して1年、3年及び5年を経過した時点における現況のほか、交付申請書の記載の内容に変更が生じ、又は変更となることが明らかになった場合は、その変更の内容を、遅滞なく、就業者移住支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】(様式第11)により市長に届け出なければならない。

2 受給者が勤務する法人は、移住支援金の交付の申請の日から起算して1年を経過した時点における現況のほか、交付申請書の記載の内容に変更が生じ、又は変更となることが明らかになった場合は、その変更の内容を、遅滞なく、就業者移住支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人用】(様式第12)により市長に届け出なければならない。

(移住支援金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、受給者が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に該当する場合は、愛知県の同意を得て、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の全部を取り消す場合

 虚偽その他不正な行為により移住支援金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなった場合

 移住支援金の交付の申請の日から3年未満に市から他市町村に転出した場合

 移住支援金の交付の申請の日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞した場合

 移住支援金の交付の申請の日から1年以内に勤務地が市外になった場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 交付決定の一部を取り消す場合

移住支援金の交付の申請の日から3年以上5年以内に市から他市町村に転出した場合

2 市長は、前項の規定により移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、就業者移住支援金交付決定取消通知書(様式第13)により当該受給者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に受給者に移住支援金を交付している場合は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の移住支援金の返還を当該受給者に請求するものとする。

(1) 前条第1号に該当し、移住支援金の交付決定の全部を取り消した場合 交付した移住支援金の全額

(2) 前条第2号に該当し、移住支援金の交付決定の一部を取り消した場合 交付した移住支援金の半額

2 受給者は、前項の規定による移住支援金の返還を求められた場合は、市長が定める期日及び方法により納付しなければならない。

(移住支援金の返還の免除)

第15条 前条の規定にかかわらず、移住支援金の交付の決定の取消の原因が雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合は、市長は、愛知県の同意を得て、移住支援金の返還を免除することができる。

2 前項の規定により移住支援金の返還を求められた受給者(以下「返還義務を負う受給者」という。)が返還の免除を受けようとする場合は、就業者移住支援金返還免除申請書(様式第14。以下「返還免除申請書」という。)及び返還免除理由を証する書類により返還の免除を申請できるものとし、第12条第1項に規定する届出書と併せて市長に提出しなければならない。

3 市長は、返還義務を負う受給者から返還免除申請書が提出された場合は、その内容を審査し、愛知県の同意を得て、返還の免除を承認した場合は就業者移住支援金返還免除承認通知書(様式第15)により、返還の免除を承認しない場合は就業者移住支援金返還免除不承認通知書(様式第16)により当該返還義務を負う受給者に通知するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第28号)

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第235号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月25日告示第353号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年5月20日告示第222号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第6条関係)

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様式第8(第7条関係)

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様式第9(第9条関係)

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様式第10(第10条関係)

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様式第11(第12条関係)

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様式第12(第12条関係)

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様式第13(第13条関係)

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様式第14(第15条関係)

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様式第15(第15条関係)

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様式第16(第15条関係)

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北名古屋市就業者移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年9月17日 告示第176号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年9月17日 告示第176号
令和2年2月25日 告示第28号
令和2年7月1日 告示第235号
令和2年12月25日 告示第353号
令和3年5月20日 告示第222号
令和5年3月30日 告示第85号