○北名古屋市幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金交付要綱

令和元年9月10日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)においてICT化を推進し、保育教諭の業務負担の軽減を図ることを目的として、保育業務支援システムを導入する事業者に対し、予算の範囲内において北名古屋市幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金交付の対象とする事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育業務支援システムの導入に係る事業(以下「事業」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 次に掲げる機能を全て備えるものであること。

 園児台帳と連動した指導計画の作成機能

 園児台帳及び指導計画と連動した保育日誌の作成機能

 及びに掲げる機能と連動した園児台帳の作成及び管理機能

(2) 前号に掲げる機能は、保育教諭及び保護者にとって必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっている等、保育の質の向上に配慮されているものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育業務支援システムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、100万円を補助基準額とし、補助対象経費の額から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較して少ない額に4分の3を乗じた額とする。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 補助金交付を受けようとする者は、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金交付申請書(様式第1)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 見積書の内訳明細書

(4) 保育業務支援システムの登載機能の詳細が確認できる書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金交付を決定し、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。

(変更等の申請)

第8条 前条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容の変更(補助金交付予定金額に変更がないものは除く。)又は廃止(以下「変更等」という。)しようとする場合は、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金事業計画変更(廃止)申請書(様式第3)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に速やかに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 見積書の内訳明細書

(4) 保育業務支援システムの登載機能の詳細が確認できる書類

(変更等の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更等が適当であると認めるときは、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金事業計画変更(廃止)決定通知書(様式第4)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金実績報告書(様式第5)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書又は当該保育業務支援システムを購入した事業者に対し補助対象経費の振込みを行ったことを金融機関が証明した書類

(2) 保育業務支援システムの搭載機能の詳細が確認できる書類

(3) 納品書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金確定通知書(様式第6)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金を受けようとするときは、幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定に付した条件その他法令に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(財産処分の制限)

第15条 補助金交付を受けた補助事業者は、補助により取得した財産を市長の承認を受けることなく補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与してはならない。

(書類の保管)

第16条 補助金交付を受けた補助事業者は、補助金の関係書類を整理し、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第10条関係)

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様式第6(第11条関係)

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様式第7(第12条関係)

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北名古屋市幼保連携型認定こども園ICT化推進事業費補助金交付要綱

令和元年9月10日 告示第175号

(令和2年12月24日施行)