○北名古屋市農業委員会傍聴規程

平成31年4月5日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市農業委員会総会規則(平成18年北名古屋市農業委員会規則第1号)第22条の規定に基づき、北名古屋市農業委員会の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 総会を傍聴しようとする者は、所定事項を記入した傍聴申請書(別記様式)を北名古屋市農業委員会事務局に提出しなければならない。

2 前項の規定による傍聴申請の受付は、総会の開議時刻の30分前から10分前までとする。

3 傍聴人の定員は3人とし、定員を超える傍聴申請があったときは、抽選により傍聴人を決定する。

4 傍聴人は、総会の開議時刻までに、係員に指定された傍聴席に着席しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 刃物、角材、バット等の人身、建物、設備等に危害又は損害を及ぼすおそれのあるものを所持する者

(2) 拡声器、笛、ラッパ等の音を発するものを所持する者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼし、議場の秩序を保持するために支障があると北名古屋市農業委員会長(以下「会長」という。)が認める者

(傍聴人が守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴に際し次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総会の開議中は静粛を保ち、傍聴席を離れないこと。

(2) 総会の議事に関して意見等を発言し、又は暴言を吐かないこと。

(3) 総会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(4) 私語又は放談をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、総会を妨害し、又は議場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(傍聴の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項に該当したときは、傍聴できないものとする。

(1) 第2条第4項の規定により傍聴席に着席しないとき。

(2) 総会の開議中において、会長の許可を得ずに議場を退場したとき。

(3) 第8条第1項の規定により退場を命じられたとき。

(撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等により議場内を撮影し、又は録音してはならない。

(会長の指示)

第7条 会長は、この規程に定めるもののほか、議場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができる。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人が、この規程に違反し、又は会長の指示に従わないときは、会長はこれを制止し、又は応じるよう勧告し、その勧告に従わないときは、当該傍聴人に対し退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

3 前項の規定により傍聴人が退場に応じないときは、会長は、必要な措置を講じることができる。

(傍聴人への配布資料)

第9条 傍聴人には、総会に係る資料は配布しない。ただし、次第又は議事日程については、この限りでない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が総会に諮って決定する。

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

北名古屋市農業委員会傍聴規程

平成31年4月5日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月5日施行)