○北名古屋市徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

令和元年5月14日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を事前に登録する制度(以下「事前登録制度」という。)を実施することにより、徘徊高齢者等が行方不明となった場合に、早期に発見し、保護できる体制を構築し、もって徘徊高齢者等の安全の確保及びその家族等(対象者の3親等内の親族及びその他市長が適当と認める者をいう。以下同じ。)の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市において在宅で生活しているおおむね65歳以上の者のうち、認知症等により徘徊のおそれのあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(申請及び登録)

第3条 登録を希望する対象者の家族等(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等事前登録申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を確認し、不備がないと認めるときは、当該対象者の情報を徘徊高齢者等登録台帳(様式第2)に登録するものとする。

(登録の変更等)

第4条 市長は、前条の規定により登録された対象者(以下「登録者」という。)について、その登録情報に関し、住民基本台帳の閲覧によって年1回程度確認を行うものとする。

2 市長は、前項の確認により登録情報に変更が認められたとき、又は申請者が登録情報の変更について徘徊高齢者等事前登録(変更・削除)届出書(様式第3)を提出したときは、当該変更を登録情報に反映させなければならない。

3 申請者は、当該登録者に関し、登録の必要性がなくなったとき、又は登録の削除を希望するときは、徘徊高齢者等登録情報(変更・削除)届出書を提出しなければならない。

4 市長は、第1項の確認により登録者が転出、死亡その他の理由により登録の必要性がなくなったと認めるとき、又は前項の規定により届出がされたときは、当該登録者にかかる登録情報を削除するものとする。

(登録情報の外部提供)

第5条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号(本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに限る。)の規定に基づき、登録情報を次に掲げる関係機関に提供することができる。

(1) 西枇杷島警察署

(2) 北名古屋市地域包括支援センター

(3) 北名古屋市社会福祉協議会

(4) 北名古屋市民生委員児童委員協議会

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(個人情報の取扱い)

第6条 市長及び前条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らしてはならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

画像画像

様式第2(第3条関係)

画像画像

様式第3(第4条関係)

画像

北名古屋市徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

令和元年5月14日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和元年5月14日 告示第123号
令和2年12月24日 告示第352号
令和5年3月30日 告示第85号