○北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱

平成31年3月31日

告示第107号

北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱(平成29年北名古屋市告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たに住宅用地球温暖化対策設備(以下「対象設備」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象設備」とは、別表第1に掲げるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内の自ら居住の用に供する住宅(店舗等併用住宅を含む。)に新たに対象設備を設置する者であって、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の設置に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。この場合において、補助対象経費が別表第2に掲げる額を下回る場合は、当該経費を超えない額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てることとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備に係る設置工事の着手予定日の15日前までに、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)及び経費内訳書(様式第2)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 対象設備を設置しようとする住宅の案内図

(3) 対象設備に係る設置工事の着手前の設置場所の現況写真

(4) 市税の滞納がないことを証明する書類(3月以内に交付されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者が市税の納付状況について市長が調査することを承諾したときは、同項第4号の書類の提出が省略できるものとする。

3 第1項の規定による申請は、毎年4月1日(この日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の最初の休日でない日とする。)を初日として、先着順に受け付けるものとする。ただし、当該年度内に第10条に規定する補助金の交付額の確定ができない日程にあるもの又は同一年度内において同一の対象設備について2回目以降の申請(申請者と世帯を同じにする他の者からの申請を含む。)となるものについては、これを受け付けない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請者から交付申請書を受け付けた場合は、速やかにその内容を審査し、及び現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、その結果を住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付決定通知書(様式第3)又は住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書に記載された内容を変更する場合又は対象設備の設置若しくは交付の申請を中止しようとする場合は、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金計画変更(中止)承認申請書(様式第5)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、交付決定者から前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金計画変更(中止)承認通知書(様式第6)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請において、交付決定を受けた補助金の額の増額に係る申請については、市長はこれを承認しない。

(事業実績報告等)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書(様式第7)及び領収金額内訳書(様式第8)に、別表第3に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定及び通知書)

第10条 市長は、補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付確定通知書(様式第9)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金請求書(様式第10)により補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金取消通知書(様式第11)により、交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するときは住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金返還請求書(様式第12)により交付決定者に通知するものとする。

(協力)

第13条 市長は、第11条の規定により補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて地球温暖化防止に関する啓発事業への協力、売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年1月12日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第145号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第86号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅用太陽光発電施設

住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、当該施設を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力値(以下「最大出力値」という。)が10キロワット未満の未使用のもの。また発電した電力について、設置者がその居住する住宅で使用する目的で設置するものとし、かつ、電気事業者と契約(以下「電力受給契約」という。)を締結するもの

家庭用エネルギー管理システム(HEMS)

家庭での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するもの(愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(以下「県補助金」という。)の交付の対象として指定されたもので未使用のものに限る。)

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの(県補助金の交付の対象として指定された未使用のものであり、かつ、住宅用太陽光発電施設に接続された設備に限る。)

電気自動車等充給電設備(V2H)

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なもの(県補助金の交付の対象として指定された未使用のものであり、かつ、住宅用太陽光発電施設に接続された設備に限る。)

別表第2(第5条関係)

一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システムを同時設置するものに限る。)

住宅用太陽光発電施設を構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位を切り捨てる。出力4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワットとして計算する。)に12,500円を乗じて得た額(50,000円を限度とする。)と家庭用エネルギー管理システム(HEMS)(10,000円)及び定置用リチウムイオン蓄電システム(30,000円)の補助金の額を合計した額とする。

一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び電気自動車等充給電設備(V2H)を同時設置するものに限る。)

住宅用太陽光発電施設を構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位を切り捨てる。出力4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワットとして計算する。)に12,500円を乗じて得た額(50,000円を限度とする。)と家庭用エネルギー管理システム(HEMS)(10,000円)及び電気自動車等充給電設備(V2H)(30,000円)の補助金の額を合計した額とする。

定置用リチウムイオン蓄電システム

住宅用太陽光発電施設と接続する定置用リチウムイオン蓄電システムを単体で申請する場合は、補助金の額は40,000円とする。

電気自動車等充給電設備(V2H)

住宅用太陽光発電施設と接続する電気自動車等充給電設備(V2H)を単体で申請する場合は、補助金の額は40,000円とする。

別表第3(第9条関係)

一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システムを同時設置するものに限る。)

(1) 対象設備の設置工事に係る領収書の写し

(2) 電力需給契約を証する書類の写し

(3) 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)の製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が分かるものの写し

(4) 定置用リチウムイオン蓄電システムの保証書の写し(保証開始日が分かるもの)

(5) 住宅用太陽発電施設設置後の現況を示す写真

(6) 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)設置後の現況を示す写真(設置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの)

(7) 定置用リチウムイオン蓄電システム設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

(8) 住民票の写し(閲覧について同意がある場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び電気自動車等充給電設備(V2H)を同時設置するものに限る。)

(1) 対象設備の設置工事に係る領収書の写し

(2) 電力需給契約を証する書類の写し

(3) 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)の製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が分かるものの写し

(4) 電気自動車等充給電設備(V2H)の保証書の写し(保証開始日が分かるもの)

(5) 住宅用太陽光発電施設設置後の現況を示す写真

(6) 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)設置後の現況を示す写真(設置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの)

(7) 電気自動車等充給電設備(V2H)設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

(8) 住民票の写し(閲覧について同意がある場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

定置用リチウムイオン蓄電システム

(1) 対象設備の設置工事に係る領収書の写し

(2) 対象設備の保証書の写し(保証開始日が分かるもの)

(3) 対象設備設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

(4) 住民票の写し(閲覧について同意がある場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

電気自動車等充給電設備(V2H)

(1) 対象設備の設置工事に係る領収書の写し

(2) 対象設備の保証書の写し(保証開始日が分かるもの)

(3) 対象設備設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

(4) 住民票の写し(閲覧について同意がある場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第1(第6条関係)

画像画像画像画像

様式第2(第6条関係)

画像画像画像画像画像画像

様式第3(第7条関係)

画像

様式第4(第7条関係)

画像

様式第5(第8条関係)

画像

様式第6(第8条関係)

画像

様式第7(第9条関係)

画像画像画像画像

様式第8(第9条関係)

画像画像画像画像画像画像

様式第9(第10条関係)

画像

様式第10(第11条関係)

画像

様式第11(第12条関係)

画像

様式第12(第12条関係)

画像

北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱

平成31年3月31日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)