○北名古屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第103号
北名古屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 相互援助活動(第9条―第20条)
第3章 ドーム託児(第21条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置及び北名古屋市ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、地域における子育て支援の輪を作り、子どもを安心して生み育てることのできる環境づくり及び子育てをしながら安心して働くことのできる環境づくりを進めるため、センターを設置する。
(事務所)
第3条 センターの事務所は、北名古屋市児童センターきらり及び北名古屋市健康ドーム子育て支援センター内に置く。
(実施主体)
第4条 事業に係る実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長が必要であると認めるときは、事業の運営を公益法人等に委託することができる。
(対象児童)
第5条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、0歳から小学校6年生までとする。
(業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録等に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習、相談及び助言に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 健康ドーム利用者のための一時託児(以下「ドーム託児」という。)に関すること。
(7) 関係機関との連絡及び調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(業務時間及び休業日)
第7条 事務所の業務時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 事務所の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、業務時間及び休業日を変更することができる。
(アドバイザー)
第8条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第6条に規定するセンターの業務の円滑な運営を図るため、次に掲げる業務に従事する。
(1) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(2) センターの運営全般に関すること。
第2章 相互援助活動
(相互援助活動の内容)
第9条 相互援助活動は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として、会員間における育児の援助活動で次に掲げるものとする。
(1) 北名古屋市立保育所、市内私立幼稚園、北名古屋市児童発達支援事業所、北名古屋市立小学校、北名古屋市児童館、北名古屋市児童クラブ等(以下「保育所等」という。)へ対象児童を送迎すること。
(2) 保育所等の業務時間外及び休業日に対象児童を預かること。
(3) 依頼会員が地域活動、学校行事その他の諸行事に参加する場合に、対象児童を預かること。
(4) 依頼会員が心身の健康のリフレッシュを図る場合に、対象児童を預かること。
(5) 依頼会員が看護、冠婚葬祭その他の用務に従事する場合に、対象児童を預かること。
(6) 依頼会員が傷病した場合に、対象児童を預かること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の育児に関し、必要な援助を行うこと。
2 相互援助活動は、依頼を受けた援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員と依頼会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
3 宿泊を伴う相互援助活動は行うことができない。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(相互援助活動の時間)
第10条 相互援助活動を行う時間は、月曜日から金曜日までの午前7時から午後8時までとする。
(会員)
第11条 援助会員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 北名古屋市に在住する満20歳以上の者であること。
(2) 心身ともに健康で、積極的に相互援助活動ができる者であること。
2 依頼会員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 北名古屋市に在住し、在勤し、又は在学している者であること。
(2) 0歳から小学校6年生までの子どもを有する者であること。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、援助会員又は依頼会員とすることができる。
4 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(入会等)
第12条 会員として入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込書兼登録票(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 援助会員として前項に規定する申込みをする者は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
4 会員証の有効期間は、1年とする。ただし、年度の途中で入会した場合の会員証の有効期間は、入会した日の属する年度の末日までとする。
5 会員の登録は、第14条第1項に規定する退会の届出が当該年度の末日までにされないとき、更新されたものとみなす。
6 会員は、登録された事項に変更が生じたときは、ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3)により、速やかに市長に届けなければならない。
7 会員は、会員証を紛失したときは、ファミリー・サポート・センター会員証紛失届(様式第4)により、市長に届けなければならない。
9 会員は、会員証を他に貸与し、又は譲渡してはならない。
(会員の心得)
第13条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき、誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 相互援助活動により知り得た家庭の事情等を漏らしてはならないこと。センターを退会した後も、また同様とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(退会)
第14条 会員がセンターを退会しようとするときは、ファミリー・サポート・センター退会届(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 会員は、退会に際して、第12条第3項の規定により交付された会員証を返還しなければならない。
(承認の取消し)
第15条 市長は、会員が次に掲げる事項に該当するときは、第12条第3項に規定する承認を取り消すことができる。
(2) 会員としてふさわしくない行為により、センターに著しい不利益又は損失を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(相互援助活動の制限)
第16条 相互援助活動は、援助会員1人につき対象児童3人を限度とする。
(相互援助活動の実施方法)
第17条 依頼会員は、相互援助活動を必要とする場合は、アドバイザーに申し込むものとし、直接援助会員に申し込んではならない。
3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、当該援助会員と相互援助活動の内容等について事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該相互援助活動の内容等を決定するものとする。
4 相互援助活動を実施した援助会員は、相互援助活動終了後、相互援助活動報告書(様式第7)に当該相互援助活動の内容を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
6 依頼会員は、援助会員に対し、第3項の規定により決定された相互援助活動の内容等以外の要求をしてはならない。
7 援助会員及び依頼会員は、相互援助活動中において常に会員証を携帯するものとし、身分を証明する必要がある場合は、これを提示しなければならない。
(報酬等)
第18条 依頼会員は、援助会員による相互援助活動が終了したときは、当該援助会員に対し、別表第1の規定により算出した額の報酬を支払うものとする。
2 依頼会員は、援助会員の相互援助活動を受ける場合において、対象児童に係る食事、ミルク、おやつ、おむつ等を用意するものとし、用意することができないときは、実費相当額を前項に規定する報酬と併せて当該援助会員に支払うものとする。対象児童の送迎に伴う交通費が生じた場合も同様とする。
(1) 相互援助活動を行う日の前日(前日が休業日に当たる場合は、その日前において最初の休日でない日)の午後5時までに取消しを申し出た場合 無料
(2) 相互援助活動を行う当日の活動前に取消しを申し出た場合 300円
(3) 相互援助活動前に取消しの申し出をしない場合 第18条第3項の規定により決定された事項に基づき算出される報酬として支払うべき額の全額
(保険)
第19条 会員は、相互援助活動において生じた事故による損害賠償等に備えるため、保険に加入するものとし、加入に係る手続はセンターが行う。
2 前項に規定する保険の適用外の損害賠償等については、会員の責任において行うものとし、センターは一切関与しない。
(事故報告等)
第20条 会員は、相互援助活動中に事故が発生した場合は、対象児童の安全を確保した後、直ちにセンターに通報するとともに、速やかにファミリー・サポート・センター事故報告書(様式第8)を市長に提出し、所定の手続をしなければならない。
第3章 ドーム託児
(ドーム託児の内容)
第21条 ドーム託児の内容は、健康ドーム利用者で子育て支援センターにおいて託児を利用しようとする者(以下「依頼者」という。)と援助会員が行う託児とする。
(利用時間及び休業日)
第22条 ドーム託児の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 ドーム託児の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 祝日
(3) 第3月曜日
(4) 12月28日から翌年の1月4日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、利用時間及び休業日を変更することができる。
(ドーム託児の実施方法)
第23条 依頼者は、ドーム託児利用申請票(様式第9。以下「受付票」という。)を利用日の2日前(2日前が休業日に当たる場合は、その日前において最初の休業日でない日)の午後5時までに市長に提出しなければならない。
3 援助会員は、利用日当日の利用時間の前に、依頼者とドーム託児打合せ票(様式第10。以下「打合せ票」という。)により活動の内容の確認を行うものとする。
4 託児を終了した援助会員は、打合せ票の実施時間を記載し、依頼者の確認を受けなければならない。
2 依頼者が申込みを取り消す場合は、援助会員に対し、取消料として次に掲げる区分に応じ、該当各号に定める額を支払うものとする。
(1) 利用日の前日(前日が休業日に当たる場合は、その日前において最初の休日でない日)の午後5時までに取消しを申し出た場合 無料
(2) 打合せ時間まで 300円
(3) 取消しの申出をしない場合 第23条第1項の受付票により申込みをした時間に基づき算出される託児料の全額
(ドーム託児の制限)
第25条 ドーム託児は、依頼者が営利活動以外で健康ドームを利用している場合に申請でき、かつ、1日につき3時間以内とする。
第4章 雑則
第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第350号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第12条第3項の規定により交付されている会員証は、改正後の北名古屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第12条第3項の規定により交付された会員証とみなす。
別表第1(第18条関係)
区分 | 報酬額 (対象児童1人につき30分当たり) |
月曜日から金曜日までの日の午前7時から午後8時までの時間に行う相互援助活動 | 350円 |
上記以外の時間に行う相互援助活動 | 400円 |
備考
1 30分を超える相互援助活動において、30分単位で区切ることができない端数時間が生じるときは、その端数時間については30分とみなす。また、30分を超えない相互援助活動においても、同様とする。
2 相互援助活動の開始時間が午前6時30分を超え午前7時に至るまで又は午後7時30分を超え午後8時至るまでの時間内であるときは、それぞれの30分に係る報酬額の算定は下段の区分により算定するものとする。
3 依頼会員が同時に2人以上の対象児童について相互援助活動を受けたときは、2人目以降の対象児童に係る報酬額は、算出した額の2分の1に相当する額とする。
別表第2(第24条関係)
区分 | 託児料 (対象児童1人につき30分当たり) | |
ドーム託児 | 月曜日から金曜日まで | 350円 |
土曜日 | 400円 |
備考
1 30分を超える託児において、30分単位で区切ることができない端数時間が生じるときは、その端数時間については30分とみなす。また、30分を超えない託児においても、同様とする。
2 依頼者が同時に2人以上の対象児童について託児を受けたときは、2人目以降の対象児童に係る託児料は、算出した額の2分の1に相当する額とする。
様式第1(第12条関係)
様式第2(第12条関係)
様式第3(第12条関係)
様式第4(第12条関係)
様式第5(第14条関係)
様式第6(第17条関係)
様式第7(第17条関係)
様式第8(第20条関係)
様式第9(第23条関係)
様式第10(第23条関係)