○北名古屋市超音波式猫被害軽減器貸出要綱
平成31年4月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、超音波式猫被害軽減器(超音波を発生させることにより猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下「猫よけ器」という。)を貸出しすることにより、猫の敷地及び建物への侵入による汚物、悪臭、作物被害等を軽減し、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 猫よけ器の貸出しの対象者は、前条の目的を達成しようとする市内に住所を有する者とする。
(貸出しの申込み)
第3条 猫よけ器の貸出しを申し込もうとする者は、市長に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 超音波式猫被害軽減器貸出申込書(別記様式)
(2) 市内に住所を有することの証明書(住民票、個人番号カード、運転免許証等)の写し
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸出しを決定し、当該申請者に対し、猫よけ器を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第4条 猫よけ器の貸出期間は、貸出しをした日から14日以内とし、1世帯1回限りとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出台数及び使用場所)
第5条 猫よけ器の貸出台数は、1世帯1台とし、その使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の市内の所有地内又は借地内とする。
(費用負担)
第6条 猫よけ器の貸出しは、無料とする。ただし、猫よけ器の設置及び使用に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、借受者の負担とする。
(借受者の責務)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 猫よけ器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
(2) 猫よけ器を第1条の目的以外に使用しないこと。
(3) 猫よけ器を第三者の迷惑となる方法で使用しないこと。
(4) 猫よけ器借用の権利を譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
(5) 猫よけ器を滅失し、又は毀損しないよう使用すること。
(6) 猫よけ器を返却する時は清掃し、職員の確認を受けること。
(7) 貸出期間を厳守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(損害賠償)
第8条 借受者の責めに帰すべき理由によって猫よけ器を滅失し、又は毀損したときは、借受者はその損害を弁償しなければならない。
2 前項の弁償の方法及び額は、市長が決定する。
3 猫よけ器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者が賠償の責任を負うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ器の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式(第3条関係)