○北名古屋市教員業務支援員設置要綱

平成31年2月27日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教員の業務支援を図り、教員が一層生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するため、学校に教員業務支援員を置く。

(職務)

第2条 教員業務支援員は、校長の監督を受け、次に掲げる事項について従事するものとする。

(1) 学習プリント等の印刷及び配布準備

(2) 授業準備の補助

(3) 採点業務の補助

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める業務

(身分)

第3条 教員業務支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日教育委員会告示第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教育委員会告示第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市教員業務支援員設置要綱

平成31年2月27日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年2月27日 教育委員会告示第6号
令和2年3月5日 教育委員会告示第14号
令和4年2月28日 教育委員会告示第3号