○北名古屋市共同学校事務室設置規程
平成31年2月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第30条第4項の規定に基づき、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 共同学校事務室は、規則別表第2に掲げるブロック(以下「ブロック」という。)の構成校の事務職員をもって組織する。
2 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
3 室長は、原則として総括事務長をもって充て、愛知県教育委員会の同意を得て北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が発令する。ただし、当該ブロックに総括事務長がいない場合には、教育委員会が適当と認める者をもって充てることができる。
4 共同学校事務室は、原則として室長の本務校に置くものとする。
5 室長は、業務の円滑な推進のため、教育委員会の承認を得て、副室長を室員の中から選任することができる。
6 共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)の校長は、当該共同学校事務室の事務を総括する。
(室長の職務)
第3条 室長は、共同学校事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 室員の指導及び育成
(2) 室員の事務の割振り
(3) 室員の事務の繁閑の平準化
(4) 室員間の連携を図るための定期的なミーティングの実施
(5) 室員の服務管理
(6) ブロック内の各校長との連携
(7) 前各号に定めるもののほか、規則第30条第3項各号に規定する共同学校事務室において処理する事務を円滑に実施するために必要と認められる職務
(事務等の内容の教育委員会への報告)
第4条 拠点校の校長は、毎年度当初に共同学校事務室において処理する事務等の内容について、ブロック内の各学校の校長と十分協議した上で、室長に共同学校事務室運営計画を作成させ、これをもって教育委員会へ報告しなければならない。
2 拠点校の校長は、前項の共同学校事務室運営計画を変更する必要があると認める場合は、当該ブロック内の各学校の校長に了承を得た上で、教育委員会へ報告しなければならない。
(室長の専決事項)
第5条 ブロック内の各学校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることのできるものは、別表に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、これを専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項については、必要に応じ、ブロック内の関係する学校の校長に報告しなければならない。
(室長及び室員の所属等)
第6条 室長及び室員の所属は、当該事務職員のそれぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同学校事務室の運営上、これを構成する各学校の事務職員にブロック内の他の学校の事務を兼務させる必要があると認める場合は、愛知県教育委員会へ内申する。
(室長及び室員の服務等)
第7条 室長及び室員の服務及びその監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校又は兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 ブロック内の各学校の校長は、第4条に規定する共同学校事務室運営計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に拠点校等への出張を命ずるものとする。
(統括室長)
第8条 ブロック間の連絡調整及び教育委員会事務局等との調整を行わせるため、統括室長を置く。
2 統括室長は、室長の中から教育委員会が選任する。
3 統括室長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(学校事務共同実施協議会)
第9条 教育委員会は、各ブロックの円滑な運営を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、教育委員会事務局職員、拠点校の校長、統括室長及び室長その他教育委員会が必要に応じて指名する者により構成する。
3 協議会の会議は、必要に応じ教育委員会が招集する。
(室長会議)
第10条 統括室長は、ブロック間の事務処理の方法の調整、課題の解消等を行うため、必要に応じて室長会議を教育委員会事務局と協議の上、開催することができる。
2 室長会議は、統括室長及び室長により構成する。ただし、室長がやむを得ない理由により出席できないときは、副室長を代理として出席させなければならない。
3 教育委員会事務局は、必要に応じ室長会議に出席することができる。
(学校事務共同実施連携会議)
第11条 ブロック間の事務処理の方法の調整、事務処理における課題の解消等のため、学校事務共同実施連携会議(以下「連携会議」という。)を開催する。
2 連携会議は、教育委員会事務局職員及び全ての事務職員により構成する。
3 連携会議は、必要に応じ教育委員会が招集する。
(事務処理)
第12条 共同学校事務室における事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係する法令等に定めるところによる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室長専決事項 |
(1) 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定及び事後確認に関すること。 (2) 教職員の児童手当の認定及び事後確認に関すること。 (3) 教職員の給与及び報酬に係る報告に関すること。 (4) 旅費に係る請求依頼の確認及び審査に関すること。 (5) 教職員の厚生諸費の報告に関すること。 (6) 会計経理に係る軽易な報告に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査に関すること。 |