○北名古屋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ブロック塀等の倒壊における避難経路の遮断、寸断を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀及びコンクリートブロック、レンガ、石材等の組積造の塀で道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が60センチメートル以上のものをいう。
(2) 一団の土地 同一の利用に供されている一団の土地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ブロック塀等を所有する個人又は法人
(2) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者
(3) 北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者又は暴力団員が役員となっていない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、通学路又は北名古屋市地域防災計画で定められた避難所等へ至る経路に面するブロック塀等の所有者が、耐震診断結果等で倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等を撤去する工事とする。ただし、市長が補助金の交付を不適当と認めた場合は、補助の対象としない。
2 補助金の交付は、一団の土地につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要した経費又は撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、15万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、ブロック塀等撤去工事に係る契約を締結する前に市長に提出しなければならない。
(1) 撤去場所の案内図
(2) 撤去工事の内容を表した図面及び写真等
(3) 撤去工事費の見積書
(4) ブロック塀等の耐震診断結果又はブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 撤去工事施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
(補助事業の廃止又は中止)
第8条 申請者は、ブロック塀等撤去工事の廃止又は中止をしようとする場合は、ブロック塀等撤去工事廃止(中止)届(様式第6)を速やかに市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 申請者は、ブロック塀等撤去工事を完了したときは、ブロック塀等撤去工事完了実績報告書(様式第7)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 撤去工事費の領収書の写し
(2) 工事着手前及び工事完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認る書類
2 前項の完了実績報告書は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、当該申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条第2項に定める期日までに、ブロック塀等撤去費補助金請求書が提出されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第13条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第121号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)