○北名古屋市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

平成31年3月6日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において北名古屋市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北名古屋市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者又は接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種の接種費用として医療機関に支払った額とし、北名古屋市が指定する医療機関の契約単価を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) 助成対象予防接種を接種した医療機関等の領収書

(4) 助成対象予防接種の記録が記載されているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 市長は、申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第3)により、助成金の不交付を決定したときは特別の理由による任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかであると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第125号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第96号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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北名古屋市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

平成31年3月6日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)