○北名古屋市被災者生活再建支援金支給要綱

平成30年11月12日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援の対象とならない世帯に対する北名古屋市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により市内において生じる被害をいう。

(2) 被災世帯 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号の規定に該当しない自然災害により被害を受けた世帯をいう。

(3) 基礎支援金 住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。

(4) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の支給対象者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害による被災世帯の世帯主(主として生計を維持している者をいう。以下同じ。)とする。ただし、特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者とする。

(支援金の支給)

第4条 市長は、次の各号に掲げる支援対象者に、別表に掲げる支援金を支給するものとする。

(1) 全壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯をいう。以下同じ。)

(2) 半壊解体・敷地被害解体世帯(当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。以下同じ。)

(3) 長期避難世帯(当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯をいう。以下同じ。)

(4) 大規模半壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(第2号及び第3号に掲げる世帯を除く。)をいう。以下同じ。)

(5) 中規模半壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。))

2 加算支援金の支給は、市内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。

3 支援金の支給は、口座振込とする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする支援対象者は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在地及び世帯の構成が確認できる市が交付する証明書の写し

(2) 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる市が交付する罹災証明書の写し

(3) 半壊解体・敷地被害解体世帯が申請するときは、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体したことが確認できる証明書の写し

(4) 半壊解体・敷地被害解体世帯のうち住宅の敷地に被害を受けたものが申請するときは、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書等住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書の写し

(5) 長期避難世帯が申請するときは、当該世帯に該当する旨の市による証明書の写し

(6) 加算支援金の支給を申請するときは、住宅を建設、購入、補修又は賃貸借したことを示す、支援対象者又は支援対象者と同一世帯に属する者が契約者となっている契約書等の写し及び資金計画

(7) 振込口座を確認できる預金通帳の写し等の書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、当該期間内に支援対象者が支援金の支給申請をすることができないと認める場合は、当該期間を延長することができる。

(支給等の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による支援金の支給申請があった場合は、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと決定したときは被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2)により、支給しないことを決定したときは被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(状況報告)

第8条 前条の規定により支給決定を受けた支援対象者(以下「支給決定者」という。)は、第5条の規定による申請内容どおりに住宅の再建を完了したことがわかる書類を、被災者生活再建支援金再建状況報告書(様式第4)により再建後速やかに市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項第2号に規定する罹災証明書の内容が変更になったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 第5条の規定による申請内容どおりに住宅の再建を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は、支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第5)により支給決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第6)により、支給決定者にその返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により返還期限までに定められた返還額が返還されなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じて、その返還額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既に返還した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を加えて市に返還させるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に生じた自然災害に係る支援金について適用する。

(令和3年9月14日告示第282号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年7月27日告示第163号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1世帯につき)

区分

基礎支援金

加算支援金

合計

住宅の被害の程度

支給額

住宅の再建方法

支給額

複数世帯

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

大規模半壊

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

中規模半壊

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円

25万円

単数世帯

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

75万円

建設・購入

150万円

225万円

補修

75万円

150万円

賃借

37.5万円

112.5万円

大規模半壊

37.5万円

建設・購入

150万円

187.5万円

補修

75万円

112.5万円

賃借

37.5万円

75万円

中規模半壊

建設・購入

75万円

75万円

補修

37.5万円

37.5万円

賃借

18.75万円

18.75万円

備考

1 複数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。

2 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

3 加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとする。

4 賃借には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含めない。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第10条関係)

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北名古屋市被災者生活再建支援金支給要綱

平成30年11月12日 告示第198号

(令和4年7月27日施行)