○北名古屋市教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

平成30年5月16日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局職員に対する委任)

第2条 職務代理者は、自ら教育委員会事務局を指揮監督して、具体的な事務の執行等を行うことが困難な場合は、指定する事務局職員に委任することができる。

(事務局職員の指定)

第3条 前条の規定により職務代理者が指定する事務局職員は、教育部長とする。ただし、教育部長に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長とする。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

北名古屋市教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

平成30年5月16日 教育委員会規則第2号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年5月16日 教育委員会規則第2号