○北名古屋市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成30年5月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地位の指定)

第2条 法第11条第7項の規定による教育委員会の許可を受けなければならない地位は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員のほか、顧問、参与、評議員、清算人、無限責任社員その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、法第11条第7項の許可を与えることができる。

(1) 教育長の職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合

(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) その他法の精神に反すると認められる場合

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

北名古屋市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成30年5月16日 教育委員会規則第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年5月16日 教育委員会規則第1号